新型コロナウイルス関連情報(段階的緩和措置の見直し等)

●6月17日、ポルトガル政府は、過去1週間の感染状況を踏まえ、段階的緩和措置を適用する自治体を以下1.のとおり決定しました。

●同政府は、陰性証明に係る規定も同2.のとおり一部変更しました。

リスボン首都圏の感染状況の悪化を踏まえ、本日6月18日15時から6月21日06時までの間、同首都圏(18市で構成)をまたぐ往来が禁止されましたので御注意ください。

1.段階的緩和措置の適用自治体(各措置の内容は、6月11日付け当館領事メールを御参照ください。)

(1)6月14日から実施された緩和措置:下記(4)及び(5)の10市を除く大陸部の全市

(2)6月28日から開始予定の緩和措置:未実施

(3)要警戒(当局のモニタリングや感染対策が強化される):

アルコシェテ市、アーゲダ市、アルマダ市、アマドーラ市、バレイロ市、グランドラ市、ラゴス市、マフラ市、モイタ市、モンティージョ市、オディヴェーラス市、オエイラス市、パルメラ市、サルドアル市、セイシェル市、セトゥーバル市、シネス市、ソブラル・デ・モンテ・アグラソ市、ヴィラ・フランカ・デ・シーラ市

(4)「昂リスク」:アルブフェイラ市、アルーダ・ドス・ヴィーニョス市、ブラガ市、カスカイス市、リスボン市、ロウレー市、オデミラ市、セルタァ市、シントラ市

(5)「高昂リスク」:セジンブラ市

※参考:国民向け公式サイト「estamoson」(https://covid19estamoson.pt)。

2.陰性証明に係る規定変更

(1)これまで陰性証明が必要とされた、保健総局規定を上回る人数の文化イベント、スポーツ行事及び親族行事(結婚式や洗礼式)への参加ないし観賞には、(陰性証明を)EUデジタルコロナ証明書に代替することができる。

(2)当国大陸部へ空路で到着する者に課される陰性証明提示義務(搭乗72時間前までに受検した(PCRを含む)核酸増幅法検査あるいは同搭乗24時間前までに受検した迅速抗原検査)の免除対象者を年齢24か月未満から12歳未満へ拡大。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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