運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について

●日本の警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方について、以下1のとおり対応しています。

●詳細は、以下の警察庁HPをご確認下さい。

運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁HP)

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

1 運転免許証の有効期限の延長措置等

日本の警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方について、以下のとおり対応しています(※詳細は、以下2の警察庁HPをご確認ください)。なお、当該措置については、在留邦人の方も対象となっております。

(1)運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方

ア 事前の申出を行うことで、当初の更新期限等の後3か月間、運転及び更新が可能となります。

イ 同事前の申出については、郵送による方法も認めており、一般的に、海外から申請する場合には、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)、免許証のコピー、切手を貼付した返信用封筒等を郵送し、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)を返送することとなります。ただし、申出の方法等については都道府県警察により異なりますので、運転免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対しご相談下さい。

ウ 同措置の対象者は、運転免許証が失効しておらず、有効期限が令和3年9月30日までの方となります。詳細は、警察庁HPをご確認ください。

(2)運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方

新型コロナウイルス感染症の影響により免許証を更新することができず、免許を失効させた者については、失効した日から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除されます。手続きに関する詳細は、免許証の住所地を管轄する都道府県警察にご相談下さい。

2 警察庁ホームページ

(1)運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

(2)各都道府県警察ホームページ

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html

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〇在バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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