大使館からのお知らせ(日本の水際対策強化における「変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617指定国・地域」からのポーランドの指定解除について)(6月11日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

●既に外務省から発信された広域情報のとおり、日本時間令和3年6月14日(月)午前0時以降、ポーランドが「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617指定国・地域」の指定から解除されます。

●これにより、ポーランドからの入国者・帰国者のうち、日本入国時の新型コロナウイルス感染症の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査が求められなくなります。

●なお、日本入国後14日間の自宅等での待機は引き続き行っていただくことになりますので、ご留意ください。

1 既に外務省から発信された広域情報のとおり、日本時間令和3年6月14日(月)午前0時以降、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617指定国・地域」について、一部の国・地域が新たな指定又は解除の対象となっていますところ、ポーランドは、同日同時刻以降、それぞれの指定国・地域から解除されることになります。

2 本措置により、ポーランドからの入国者及び帰国者のうち、日本入国時の新型コロナウイルス感染症の検査で陰性と判定された方については、同日同時刻以降、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査が求められなくなります。

3 なお、日本入国後14日間の自宅等での待機措置は継続されるほか、日本入国時における出国前72時間以内の検査証明の提出についても、引き続き行われますので、ご留意ください。

4 ご参考

(1)「新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除について」等

URL:https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100199832.pdf

(2)「B.1.617系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置等(変異株B.1.617指定国・地域について)(要旨)」等

URL:https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100199831.pdf

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html