日本の運転免許証関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)

●日本警察庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により、運転免許証の通常の更新手続きができない方・できなかった方が取り得る措置についての案内がありました。

●運転免許証の有効期間が満了していない方の運転・更新可能期間の延長措置及び運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方の取り得る措置が案内されていますので、警察庁ホームページで詳細をご確認ください。

1 日本警察庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により、運転免許証の通常の更新手続きができない方、できなかった方が取り得る措置について、在留邦人の皆様へ周知依頼がありました。

2 運転免許証の有効期間が満了していない方の運転・更新可能期間の延長措置及び運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方の取り得る措置が案内されていますので、以下の警察庁ホームページで詳細をご確認ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

3 また、具体的な手続きについては、免許証の住所地を管轄する都道府県警察にお問い合わせください。

 なお、このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレス宛に自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

【問い合わせ先】

在コロンビア日本国大使館

Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.

※一時的に電話番号を変更しております。

電話番号(日本語):+57 317 438 3097

電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161

電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30〜09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)

FAX: +57 (1) 317 49 89

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html