日本の運転免許証の更新手続き(警察庁からの案内)

トンガにお住いの在留邦人の皆様へ

平素より在トンガ日本大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

 警察庁より、免許証の有効期間が満了していない在留邦人が取り得る運転・更新可能期間の延長措置及び免許証の更新期限が過ぎてしまった際の在留邦人が取り得る措置について、在留邦人の皆様へ周知依頼がありました。

詳細については、以下の警察庁ホームページをご確認ください。

リンク先

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

また,具体的な手続きについては、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください。

この情報は,在留届及に登録されたメールアドレスに配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録をお願いします。

在留届( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

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在トンガ日本国大使館

Embassy of Japan in Tonga

Level 5 National Reserve Bank,

Nuku'alofa, Kingdom of Tonga

PO Box 330