新型コロナウィルス(パナマ首都圏他における外出禁止措置等の変更)

【ポイント】

 パナマ首都圏他において外出禁止措置等が変更されます。

【本文】

 1日、スクレ保健大臣は記者会見において、パナマ首都圏及びサンミゲリート市において夜間外出禁止時間の変更等の措置を実施することを発表しました。その概要以下のとおりです。

1 パナマ首都圏保健管区(注)及びサンミゲリート市

(但し、サン・フェリペ、タボガ、オトケ東、オトケ西の各地区を除く)

(1)夜間外出禁止時間の延長

6月7日より、夜間外出禁止時間を午後10時から午前4時までに延長(現行の開始時間午前0時より2時間繰り上げ、終了時間は同じ)。

(2)商業施設の営業時間

 6月7日より、午後9時までに短縮(従来は午後11時まで)。

(注)パナマ首都圏保健管区

パナマ市:アンコン、チョリージョ、サンタ・アナ、サン・フェリペ、クルンドゥ、カリドニア、ベジャ・ビスタ、サン・フランシスコ、プエブロ・ヌエボ、べタニア、リオ・アバホ、パルケ・レフェブレ、フアン・ディアス、ぺドレガル、トクーメンの各地区及びパコラ地区の一部

タボガ市:タボガ、オトケ東、オトケ西の各地区

アライハン市:ベラクルス地区

2 べラグアス県

(1)カニャサス市、モンティホ市、カロブレ市、サンタ・フェ市、マリアト市、リオ・デ・ヘースス市

 6月7日より以下の措置を実施。

(ア)日曜日の完全外出禁止措置を撤廃。

(イ)夜間外出禁止時間を毎日午前0時〜午前4時に短縮。

(ウ)商業施設の営業時間を午後11時まで延長。

(2)上記(1)以外の地域

 現行措置を維持。

3 チリキ県

(1)レメディオ市

 6月7日より以下の措置を実施。

(ア)日曜日の完全外出禁止措置を撤廃。

(イ)夜間外出禁止時間を毎日午前0時〜午前4時に縮小。

(ウ)商業施設の営業時間を午後11時まで延長。

(2)上記(1)以外の地域

 現行措置を維持。

4 グナヤラ自治区アイリガンディ地区

 6月2日より以下の措置を実施。

(ア)同地区に衛生監視網を設置(許可なしに同地区への出入り禁止)。

(イ)14日間の完全外出禁止。

以上