新型コロナウイルス関連情報(出国前検査証明(陰性証明書)の注意点【再喚起】)

【ポイント】

●日本入国の際に必要な出国前検査証明(陰性証明書)について、改めて注意を喚起いたします。

●日本が定める有効な出国前検査証明(陰性証明書)を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されるほか、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に上陸が認められない可能性もありますので、十分ご注意ください。

【本文】

1 4月22日付け領事メールで「出国前検査証明(陰性証明書)の注意点」をお知らせしましたが、その後、一部在留邦人の方が帰国のためブダペスト空港から出発しようとした際に、日本が定める有効な陰性証明書を所持していなかったため搭乗を拒否される事案等が複数発生しておりますので、改めて、皆さまに注意を喚起いたします。

2 日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫所及び日本に乗り入れている各航空会社では無効なものとして取り扱われます。

  特に注意していただきたいのは、検査検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いてRT-PCR法により実施された場合であっても、証明書の中で同検体が「Nasopharyngeal (Swab/Smear)/Nasopharynx」と記載されている場合は有効である一方で、鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」等のみの記載の場合は、有効な陰性証明書とはみなされないという点です。

3 その他の出国前検査証明(陰性証明書)の記載内容に関する注意点については、以下の厚生労働省HPで確認できます。日本入国のためのPCR検査を受検する場合は、必ずご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 出国前検査証明に関するご質問等がございましたら、厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)(海外から:+81-3-3595-2176)にお問い合わせください。

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp