【新型コロナウイルス関連情報】アイルランド政府による行動制限措置のさらなる段階的緩和の発表

 5月28日夕方、マーティン首相は演説を行い、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んで、入院患者数、重症患者数や死者数に前向きな影響が出ており、これまでの戦略は機能しているとして、6月中の行動制限措置の段階的緩和を発表しました。また、インド変異株の状況を含む公衆衛生状況の進展を条件とした7月及び8月における更なる緩和策も発表しました。概要は以下のとおりです。

 在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って引き続き感染予防に努め、今後の行動制限措置及び入国制限にご注意ください。

1 政府は、経済と社会を再開する次の段階に進むことを決定した。国民の非常に大きな努力と支持のおかげで、政府の再開計画は機能している。このモメンタムを保つためには、引き続き公衆衛生上のガイドラインを守っていく必要がある。ワクチン接種計画が進展し、6月に多くの行動制限措置を緩和する状況になった。公衆衛生上の助言が得られることを条件に、今夏の更なる緩和を計画するに至った。この条件が満たされるかどうかは不確実であり、政府は今後数週間の状況を注意深く監視していく。対面で行うことが必要な場合を除き、自宅からの勤務を継続すべきである。

2 6月2日から緩和される内容

 宿泊サービス(ホテル、B&B、ホステル、自炊・素泊まり施設)は再開可(レジャー施設、屋内レストラン及びバーを含むサービスは、宿泊客への提供に限る。)。

3 6月7日から緩和される内容

(1)組織的な屋外イベントに参加が許される人数の増加。大半の会場において最大100人の参加者。認可された収容人数が最低5千人以上の屋外会場において最大200人。

(2)映画館、劇場:再開可。

(3)運転免許筆記試験の部分的再開(月間2万5千件実施可。これに関連しての試験場の漸進的再開。)。

(4)自宅への訪問者受入れ:ワクチン未接種の家族は、他のワクチン未接種の1家族からの訪問者たちを屋内に迎えてよい。

(5)結婚式又は披露宴の出席可能人数を25人までに増やす。

(6)スポーツの屋外試合:再開可。

(7)ジム、プール、レジャー・センター:個人トレーニングに限り再開可。

(8)レストラン、バー:屋外サービスは再開可。

(9)屋外遊園地、テーマパーク:再開可。

(10)ドライブイン・シネマ、ドライブイン・ビンゴ:開催可。

(11)水泳のレッスン及び教室:開催可。

(12)ライブ・イベント:行動制限緩和の準備のため、6月中に開催される少数のスポーツ・文化イベントをパイロット・イベントとして選別し、開催予定。必要な防護措置を実施するためのアレンジを評価することがパイロット・イベントの目的であり、7月の再開及び8月の参加人数増加に当たり、会場に対するガイダンスとなる。

4 7月5日から緩和される内容(実施されるかどうかはその時の公衆衛生状況次第)

(1)自宅への訪問者受入れ:最大で他の3家族からの訪問者たちを屋内に迎えてよい。

(2)結婚式又は披露宴の出席可能人数を50人までに増やす。

(3)組織的な屋内イベントは再開可能であり、大半の会場においては、ひとつのグループを6人までとして、最大50人の参加が許される。他のグループと入り交じることがないよう確実な対策を講じること。より規模の大きな会場においては、2mの社会的距離を厳格に取った配席及び出入口の一方通行管理を行った上で、最大100人参加可(ビジネス、トレーニング、会議、劇場におけるイベント、その他芸術イベントを含む。)。

(4)組織的な屋外イベント:大半の会場においては、最大200人の参加が許される。認可された収容人数が最低5千人以上の屋外のスタジアムや会場においては、最大500人とする。

(5)屋内トレーニング、エクササイズ及びダンス:6人までのグループで再開可。

(6)レストラン、バー:屋内サービス再開可。

(7)屋内活動(ボーリング、スヌーカー・ホール、ゲーム・センター、アイススケート・リンク、ローラースケート・リンク、子どものプレイセンター、屋内ウォーターパーク):適切な部門別ガイダンスに従うこと。

5 7月19日から国際渡航に関して緩和される内容(実施されるかどうかはその時の公衆衛生状況次第)

(1)現在の政府勧告は、必要不可欠でない国際渡航を避けることとしている。7月19日からは、その時の公衆衛生状況次第で、アイルランドは、欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の域内を出発地とする渡航については、概要以下諸点のとおり、EUデジタルCOVID証明書(DCC)を運用する。

●DCCは、その国際渡航者が、新型コロナのワクチンの接種を受けた者、新型コロナ感染から回復した者、及び、検査で陰性の結果を得た者であるかどうかを示すこととなる。

●DCCを携行してアイルランドに入国する者は、隔離不要となる。但し、PCR検査以外(例抗原検査)に基づくDCCを所持している者、及び、DCCを所持していない者は、アイルランド到着の72時間前以降に実施したPCR検査による陰性結果の証明を持参することが必要になる。

●また、7歳から18歳の間の子供で、ワクチン接種を受けていない者も、PCR検査による陰性結果を持参しなければならない。

アイルランド入国前の14日間に、EU及びEEA以外の国での滞在歴がある者は、その滞在国からの入国に関する規則に従うことになる。

●すべての国際渡航者は、アイルランド到着後、公衆衛生上の行動制限措置を遵守することと、新型コロナの症状がある場合は到着後の検査を受けるよう勧告を受けることになる。

●DCCは、渡航書類ではないことに留意することが重要である。DCCを所持することは、渡航の前提条件とはならない。

●それぞれの加盟国は、各自の公衆衛生上の措置の一部として、どのようにDCCを適用するか決定することになる。

●DCCの仕組みは、EU全域で使われ、また、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン及びアイスランドにも開かれることになる。

(2)(7月19日以降、EU域外の)第三国からの入国は、必要不可欠ではないEU域内への渡航に関するEUの仕組みに概ね沿った対応を取る。変異株の流入から市民を守るために、懸念される変異株(VOC)及び注目すべき変異株(VOI)の緊急的な状況に素早く対応するよう、「緊急ブレーキ」のメカニズムをEUレベルで調整することになる。

(3)(7月19日以降)EUの「緊急ブレーキ」が適用されていない国を出発地とする国際渡航を行う場合、ワクチン接種の有効な証明を所持している者は、渡航に関連する隔離や検査を必要としない。同じ場合で、ワクチン接種の有効な証明を所持していない者は、アイルランド到着の72時間前以降に実施したPCR検査による陰性結果の証明を持参し、自己隔離を行い、また、到着後の検査を受ける必要がある(検査は、保健サービス委員会(HSE)を通じて実施)。

(4)(7月19日以降)EUの「緊急ブレーキ」が適用されている国を出発地とする国際渡航を行う場合、ワクチン接種の有効な証明を所持している者は、アイルランド到着の72時間前以降に実施したPCR検査による陰性結果の証明を持参し、自己隔離を行い、また、到着後の検査を受ける必要がある(検査は、保健サービス委員会(HSE)を通じて実施)。同じ場合であって、ワクチン接種の有効な証明を所持していない者は、アイルランド到着の72時間前以降に実施したPCR検査による陰性結果の証明を持参し、ホテル隔離義務を履行し、また、到着後の検査を受ける必要がある。

(5)EU及びEEAの域外に渡航する際の仕組みは、英国及び米国への渡航及びこれら2か国からの渡航にも適用される。(英国領)北アイルランドへの渡航及び北アイルランドからの渡航については、制限は課されないことになる。アイルランド到着前の14日間に海外に滞在歴がある者が、北アイルランドを経由で到着する場合は、前述の制限に従わなければならない。

6 引き続き進展があることを前提に、8月に実施を検討中の緩和措置

(1)屋内及び屋外のイベント:許容人数の一層の増大。

(2)結婚式及び披露宴の出席可能人数を100人までに増やす。

(3)公共交通機関は、フル稼働させる。

7 今回発表された行動制限措置の段階的緩和に関する詳細は、次のアイルランド政府ウェブサイトを参照ください。

(1)5月28日のマーティン首相演説の内容

https://www.gov.ie/en/speech/f2b3c-speech-by-taoiseach-micheal-martin-from-government-buildings-friday-28-may-2021/

(2)5月28日付、行動制限措置の段階的緩和に関する政府プレスリリース

https://www.gov.ie/en/press-release/7894b-post-cabinet-statement-resilience-and-recovery-the-path-ahead/

(3)5月28日付、パイロット・イベント(上記3(12)参照)として選別された6月中に開催されるスポーツ・文化イベントの一覧

https://www.gov.ie/en/publication/97957-sport-and-cultural-pilot-live-events-taking-place-in-june/

8 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

9 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

 

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。

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