新型コロナウイルス対策(サントメ・プリンシペ:警戒状態宣言(6月30日まで))

サントメ・プリンシペ全土において、6月30日までの警戒状態が宣言されました。

5月28日、サントメ・プリンシペ政府は、6月30日までの警戒状態の宣言を発表しました。

 同期間において、以下の対策が取られます。

1 新型コロナウイルス陽性者及びその濃厚接触者に対し、自宅待機を義務づける。

2 10歳以上の全ての市民に対し、閉鎖空間、学校構内、公共交通機関及び自家用車内(運転手のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける。

3 あらゆる公共・民間施設の出入口において、石けんによる手洗い又はアルコールジェルによる消毒を義務づける。

4 あらゆる公共の場において、最低1.5メートルのソーシャルディスタンスを順守する。

5 ミサ及び宗務は、一般的な衛生対策を順守の上、教会・寺院の収容可能人数の3分の2の範囲内で、2日に1日の頻度で許可する。巡礼及び行列の禁止は継続する。

6 閉鎖空間における会議・会合は、一般的な衛生対策を順守の上、会議室の収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。

7 呼吸器症状により入院中の患者への見舞い、地方病院への面会を禁止する。

8 施設の収容可能人数の3分の1の範囲内で、チームスポーツの練習を許可する。

9 海岸通りにおける販売を禁止する。

10 ディスコ及び「fundoes」を禁止する。

11 レストラン、バーは、一般的な衛生対策を順守した上、収容可能人数の3分の2の範囲内、関係当局が指定する通常営業時間で営業を許可する。

12 レストラン、ソーシャルイベント又はコンサート会場における音楽祭又は生歌謡ショーは、一般的な衛生対策を順守した上、座って観覧できる場合は、収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。 

13 国民及び外国人全てに対する、国際線(出国・入国いずれも)利用時の、出発日72時間前以内に実施したPCR検査陰性証明書(紙媒体)の提示義務を継続する。サントメ島−プリンシペ島間の往来における、出発日48時間前までに実施する簡易検査義務を継続する。

 これらの対策は省令により規定され、違反者に対しては相応の罰金が科される。違反が繰り返される場合は、法に基づき関係当局の捜査対象となる。

【参考リンク】

サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック

https://www.facebook.com/governostp/

https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35

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