カトマンズ郡における新型コロナウイルス感染症に関する新たな規制について(安全情報21−14)           

新型コロナウイルス感染症の危機管理に関する先週の大統領令を受け、カトマンズ郡行政事務所DAO(District Administration Office)は24日、カトマンズ郡内における新たな規制に関する注意喚起を発出しました。なお、ラリトプール郡、バクタプール郡ほか各地においても各DAOが同様の規制を行うと見込まれるため注意してください。

●連日、違反車両の運転手が取締の対象となり、各地において下院解散に伴う抗議行動が行われています。不測の事態に巻き込まれることのないように十分注意してください。

カトマンズ郡における新型コロナウイルス感染症に関する新たな規制について(安全情報21−14)                

1 新型コロナウイルス感染症の危機管理に関する先週の大統領令を受け、カトマンズ郡行政事務所DAO(District Administration Office)は24日、カトマンズ郡内における新たな規制に関する注意喚起を発出しました。なお、ラリトプール郡、バクタプール郡ほか各地においても各DAOが同様の規制を行うと見込まれるため注意してください。

2 カトマンズDAOからの通知及び報道によれば、本規制の主な内容は以下のとおりです。

(1)大統領令で定められた規則に支障をきたす場合、その行為者には最高500,000ルピーの罰金または1年以下の留置、あるいはその両方が科される。

(2)同令で定義されている安全基準に違反した者は、最大300,000ルピーの罰金または6か月以下の留置、あるいはその両方が科される。

(3)同令の違反者には、CDO(CHIEF DISTRICT OFFICER)から、個人に対しては100,000ルピー、組織・団体に対しては500,000ルピーの罰金が科される。

(4)外出時にマスクを着用していない者は、毎回100ルピーの罰金が科される。行動規制期間中に正当な理由なく外出した歩行者には、毎回200ルピーの罰金、同様に二輪車は2,000ルピー、四輪車は5,000ルピーの罰金が科される。なお、行政当局は二輪車及び四輪車を一定時間押収することができる。

(5)大統領令に記載されている罰金と留置に加えて、組織・団体が同令の条項に違反した場合、当局は組織・団体の運営を6か月間停止する。

3 当地報道によれば、連日多数の違反車両の運転手が取締の対象となるなど、取締が厳しく行われています。また、先日の議会の下院解散の発表を受けて、各地において小規模ではありますが抗議行動が行われています。今後も同様の活動が行われるとの情報もあり、これらの活動も取締対象となります。抗議行動の行われている場所には近づかず、抗議行動の場に遭遇した場合は速やかに現場から離れ、不測の事態に巻き込まれることのないように注意してください。

※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。

オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。

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(2021年5月5日から当面の間、開館時間中における当館の代表電話番号を上記のとおり一時変更させていただいております。)

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※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記通常の代表電話から緊急電話対応者に転送されます。