新型コロナウイルス関連情報(オーストリア入国にかかる検疫措置の改正)

○英国が変異株感染が拡大している国としてリストB2に掲載されました。

チェコ及びスロバキアからの越境地点制限が解除されました。

1 リストB2掲載国(インド、ブラジル、南アフリカ)に英国が追加されました。

  EU諸国国民・オーストリア在留権所有者等、あるいは特別な事情がある場合を除いて、英国からオーストリアへの入国は引き続き原則禁止ですが、入国できる場合にも、インド等からと同様に、「PCR検査」による陰性証明書等の提示、及び入国後10日間の自己隔離措置が原則必要となります。

  この措置は、本日(5月25日)から施行されています。

  また、6月1日以降、英国発直行便の着陸も原則禁止されます(貨物便等の例外あり)。なお、この着陸禁止措置は、インド等も含めてさしあたり6月20日まで有効です。

2 チェコ及びスロバキアからオーストリアへの入国に際して、越境地点が高速道路や主要道路等の検問所のみに制限される措置は、5月22日に解除されました(当初予定では28日までとされていたもの)。これにより、これらの国からの入国は地点を限らず越境できるようになりました。なお、ハンガリー及びスロベニアからの入国は、引き続き越境地点が高速道路や主要道路等の検問所に限られていますのでご留意ください。

3 5月19日以降の入国(検疫)措置については、その後、その他の国・地域(リスト未掲載国)からリストA掲載国を経由してオーストリアに入国する場合の措置が明確化されています。たとえば、日本から一度リストA掲載国(イタリア等)に入国して同国に滞在した場合には、オーストリア入国時に日本出発から10日間経過していなくても観光目的の入国は認められますが、

(1)予防接種証明書又は治癒証明書、若しくは

(2)陰性証明書等(24時間以内に検査を行う場合を含む)及び自己隔離措置

が必要となります。トランジットでリストA掲載国を経由するのみの場合は、リストA掲載国に入国・滞在したものとはみなされず、オーストリアへの観光目的の入国は原則として拒否されますので、ご留意ください。なお、職業上必要な場合や就学・研究など例外的な入国は引き続き認められていますので、詳細は以下を参照してください。

オーストリアへの入国制限(検疫)の概要(2021年5月25日以降)

https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100193642.pdf

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

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