新型コロナウイルスに関する注意喚起(70:大マレ圏における外出時間制限措置の再強化及びその他住民島に対する新たな措置)

●5月26日(水)より、大マレ圏における外出時間制限措置が16:00から翌朝08:00までに変更となり、その他の時間帯の外出には許可証が必要となります。

●大マレ圏以外のモニタリング対象となっている住民島について、26日から追って通知があるまで新たな行動制限措置が実施されます。

1 モルディブ保健庁は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、大マレ圏における外出時間制限措置を16:00から翌朝08:00に変更することを発表しました。

・居住者の上記時間帯以外の外出については別途許可証が必要です。許可証は各家庭で2人のみ発行され、時間は08:00〜12:00まで、12:00〜16:00までの2つのグループに分けられます。許可証はモルディブ警察( https://www.police.gov.mv/permit/ )から申請できます。

・カフェ及びレストランは、08:00〜12:00はテイクアウトの利用が可能。

・許可を取得している店舗、カフェ及びレストランは06:00から深夜0:00まで配達で利用が可能です。

・マレとフルマレ間の移動は禁止となります。

2 大マレ圏以外のモニタリング対象となっている住民島では、下記の行動制限措置が26日から追って通知があるまで実施されます。

(1)21:00から翌朝04:00まで人及び車両の通行禁止

(2)不要不急の場合を除き、外出を禁止

(3)パーティー、レセプション、イベント等を禁止

(4)他の家庭への訪問を禁止

(5)公共スペース等での3人以上の集会を禁止

(6)ジム、サロン、美容院の閉鎖

(7)すべてのスポーツ活動・エクササイズクラスの開催禁止

(8)大学での対面授業を禁止

(9)レストラン、カフェ、ティーショップのサービスを禁止(配達およびテイクアウトを含む)

※警察、国軍、医療従事者とその車両、救急車、保健衛生緊急オペレーションセンター発行の許可証保持者、急患は対象外となります。

3 公共の場でのマスク着用義務他が課せられています。

4 各種規制に対する違反者には罰金が課せられますので、十分注意してください。

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp

お知らせ(電子メール)を希望されない方は、次のサイトから手続きしてください。

(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

(たびレジ)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete