【続報3】新型コロナウイルス関連情報:空港検疫に係る新ガイドラインの公表について

 ザンビア保健省は、空港検疫に係る新たなガイドラインを公表したところ、概要は以下のとおりです。ガイドライン原文は、当館ホームページの下記リンクをご参照ください。

https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100192884.pdf 

【ポイント】

ザンビア入国時のスクリーニング検査の強化。

ザンビアに入国する全ての渡航者は、出国前72時間以内に実施されたPCRテストによる陰性証明書が求められる。

○「ハイリスク」に分類された国からの入国者は、陰性証明書の所持に関係なく、14日間の自己検疫が求められる。

○ワクチン接種を完了した旨の遺漏ない文書と陰性証明書を持参することで上記検疫は免除される。

○この新たなガイドラインは、2021年5月24日から有効となる。

ガイドライン概要】

1 入国時スクリーニング

(1)港湾保健職員は、渡航者の観察を行い、病気の兆候がある乗客を検出する。

(2)港湾保健職員は、出発国が記載された健康質問票の収集及び確認を行う。

(3)港湾保健職員は、渡航者から提示された陰性証明書を確認し、真正性と有効性を判断する。

(4)全ての渡航者に、健康質問票へ記載するため、サーモスキャン及び体温測定を実施する。

2 入国時のPCRテストの要件

(1)ザンビアに入国する全ての渡航者は、出発国で出国前72時間以内に実施されたPCRテストによる陰性証明書を掲示しなければならない。

(2)保健省又はザンビア国立公衆衛生研究所(ZNPHI)が新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高いと見なした「ハイリスク」国からの全ての渡航者は、陰性証明書を掲示した場合でも入国時にPCR検査を受けなければならない。検体は到着時又は入国後48時間以内に採取される。

(3)入国時のPCRテストは、渡航者の費用で実施される。

(4)新型コロナウイルス感染症を示唆する症状や徴候が見られる渡航者は、保健省等が指定する期間、指定の施設での隔離及びPCR検査を求める。

(5)入国時又はザンビア到着後48時間以内に採取された陽性検体は、ゲノム配列解析の対象となる。

3 検疫

(1)入国時のPCR検査が陰性でも、「ハイリスク」に分類された国からの全ての渡航者に対して、自己検疫が求められる。 「ハイリスク」国のリスト(注)は、世界的な流行の拡大に応じて随時更新される。

(2)「ハイリスク」国からの全ての渡航者は、保健省の承認の下、自宅で14日間の自己検疫が義務づけられる。 検疫環境が不適切と見なされる場合は、指定の施設で渡航者の費用により自己検疫を実施する。 自己隔離下にある全ての人は(関連ガイドラインの)遵守が求められ、直接又はリモートで医療従事者により毎日観察される。

(3)改訂されたガイドラインは、国内及び海外の両方で広く共有され、多岐の方法で実施される。

(4)国際空港や陸地の国境を含む全ての入国地点で、このガイドラインが準拠される。

4 ワクチン

(1)ワクチン接種は、入国の前提条件ではないが、全ての渡航者はワクチンの接種状況を尋ねられる。

(2)ワクチンごとに推奨される接種回数を満たした旨の遺漏ない文書及び陰性証明書を掲示する渡航者は、上記3の検疫が免除される。ただし、引き続きマスクの着用、社会的距離の確保、手洗い、混雑した場所を避けるといった行動を遵守し、病気の時は直ちに医師の診察を受ける必要がある。

(注)5月21日現在、以下の「ハイリスク」国に指定された15か国からの入国者は、ザンビア到着時にPCR検査及び14日間の検疫が求められる。

1.インド

2.イラン

3.トルコ

4.フランス

5.ドイツ

6.ロシア

7.ブラジル

8.アルゼンチン

9.南アフリカ

10.エジプト

11.チュニジア

12.エチオピア

13.ケニア

14.イタリア

15.タンザニア

上記に記載されている情報は、ザンビア政府により予告なく変更されることがありますところ、ご了承下さい。また、過去のガイドラインに関する情報は、下記リンクをご参照ください。

【過去の空港検疫に関する施策】

○空港検疫に係る新ガイドラインの公表(令和2年8月11日付)

https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167799.pdf

○空港検疫に係る陰性証明書提示に関する新たな施策(令和2年11月4日付)

https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167788.pdf

○(続報)空港検疫に係る陰性証明書提示に関する新たな施策(令和2年11月12日付)

https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167786.pdf

○(続報2)空港検疫に係る新ガイドラインの公表について(令和3年3月24日付)

https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100170223.pdf

【参考】

ザンビア保健省コールセンター

○連絡先:909(無料)、+260-974-493553、+260-953-898941、+260-964-638726(有料)

○Eメール:ps@moh.gov.zm

ザンビア保健省ホームページ

https://www.moh.gov.zm/

ザンビア保健省Facebook

https://www.facebook.com/mohzambia

ザンビア国立公衆衛生研究所Twitter

https://twitter.com/ZMPublicHealth

■外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

【問合わせ先】

ザンビア日本国大使館

○電話受付

+260-211-251-555

○領事・警備班

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+260-977-77-1206

○領事メール

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