新型コロナウイルス関連情報(国内規制措置を一部緩和する新たな保健大臣令 等)

【ポイント】

●新たな保健大臣令により、国内規制措置が修正され一部緩和されます。今回の変更点は以下のとおりです。

□高等教育機関(大学等)における対面授業の再開(5月19日から)

□5〜12年生の対面授業ローテーション制の終了及び全面的な対面授業への移行(6月1日から)

□観客を入れたスポーツ試合実施(収容人員50%以内、1.5mの物理的距離確保及びマスク着用の条件付き)の再開(5月19日から)

 

これにより、従来に引き続き実施される規制は概ね次のとおりです。

◇児童クラブ等は収容人員50%以内

◇大会・会議系イベント・セミナー文化行事等は収容人員の50%以内

◇スポーツイベントは収容人員50%以内

◇フィットネス・スパは収容人員50%以内

◇飲食店は収容人員の50%以内

◇ゲームセンター・カジノは収容人員50%以内

◇可能な限り在宅勤務とし、出勤は全従業員の50%以内

◇商業施設、行政施設は8平方メートルあたり1人の入場者数制限

◇医療施設の面会禁止(末期患者への面会は例外)

◇屋内外の公共の場におけるマスク着用義務

※詳細は以下の本文でご確認ください。

【本文】

○今回の保健大臣令の内容は以下のとおりです(5月31日まで有効)。

1 教育関係

(1)5月31日より、下記(1)ア〜ウに係る制限を解除する。

ア 5〜12年生を対象とする対面授業。

イ 以下の場合に限って許可された対面式の活動。

・国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセスにおける試験。

・リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及びコンサルテーション、個別の書面及び実技による試験。

・個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実技授業。

・リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその他コンクール。

ウ 4年生以下を対象とする場合を除く学校及び学校外で組織される対面によるグループ課外活動・学習、趣味に基づく活動、稽古事。

(2)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用及び毎時の換気と消毒を条件に許可される。

(3)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク着用を条件とする。

2 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

 物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。

(2)文化行事

 文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント)を条件として許可される。

(3)スポーツ

 観客を入れたスポーツ試合の実施は全客席の使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及びマスク着用を条件として許可される。

(4)フィットネス

 フィットネス、スポーツ・ホール及びクラブ、スイミングプール及び複合的スイミング施設の利用は、キャパシティー使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保を条件として許可される。

(5)スパ

 療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の50%を上限として許可される。

3 飲食店及びその他のサービス

(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の利用は、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

(2)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

4.その他

(1)店舗側の義務

ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(2)職場

 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(3)医療関係、福祉施設                            

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(4)各自治体による規制

地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

保健大臣令はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトからご確認いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/963

ブルガリア国内の感染状況の数値はこちらをご参照ください。

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト→ https://coronavirus.bg/

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○現在、日本の水際対策が強化されています。特に、検査証明書の確認が厳格化されており、検査証明書の不備を理由に、日本行き航空機への搭乗や日本入国が認められない等のトラブルが多数発生しています。日本への入国を検討している方は厚生労働省のHPを必ずご確認ください→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新の安全情報を領事メールで受け取ることができます。他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

【参考】

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト

https://coronavirus.bg/

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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