【重要】新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起(ラゴス州における新たな防疫措置)

【ポイント】

●12日、ラゴス州保健担当コミッショナーは、新型コロナウイルス感染症「第3波」に備えるためとして、連邦政府が定めた3か国の入国制限以外に、14か国をウォッチリストの対象とし、検疫措置に違反した者への制裁を導入するなどの措置を発表しましたので、御注意ください。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

【本文】

1.12日、ラゴス州保健担当コミッショナー(Commissioner for Health, the Lagos State Ministry of Health(LSMOH))は、新型コロナウイルス感染症「第3波」に備えるためとして、連邦政府が定めた3か国の入国制限以外に、14か国をウォッチリストの対象とし、検疫措置に違反した者への制裁を導入するなどの措置を発表しました。

本件措置の概要は以下のとおりです。

(1)海外の感染状況を分析し、「赤、黄、緑」の3つのカテゴリーに分けて対応する。

(ア)赤のカテゴリー(変異株発生国)

●対象国:3か国(インド、ブラジル及びトルコ)

●措置:連邦政府の措置により、当該国からの入国を禁止(※除くナイジェリア人)。

(イ)黄のカテゴリー(変異株が確認され、市中感染が進んでいる国)

●対象国:14か国(米国、カナダ、フランス、ドイツ、オランダ、アンゴラカメルーン、ガーナ、ケニアルワンダ、南ア、タンザニアトーゴ及びウガンダ

●措置:監視対象とし、通常の検疫措置に加え、入国2日目にPCR再検査を受ける。

(ウ)緑のカテゴリー(その他の国)

●対象国:上記以外の国

●措置:通常の検疫措置

(2)検疫措置に反した者への制裁

(ア)ラゴス州知事は、個人及びグループに対して、必要な検疫隔離措置を命じることができる。

(イ)検疫に係るオンライン登録において、間違った情報、又は、ミスリーディングな情報を提供した場合は、30万ナイラ以下の罰金、及び/又は、1年以下の禁固が科される。

(ウ)検疫措置に反した者には、30万ナイラ以下の罰金、及び/又は、1年以下の禁固が科される。

2.情報収集

 新型コロナウイルスに関する主な情報収集源を以下に例示します。これらや報道などを通じて最新の情報を収集するようお願いします。

 ●ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)

  ホームページ https://covid19.ncdc.gov.ng/

  ツイッター https://twitter.com/NCDCgov

 (各種ガイドライン一覧)

  https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/

 ●外務省海外安全対策ホームページ(日本)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

 ●厚生労働省ホームページ(日本)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 ●首相官邸(日本)

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

3.このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

 電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

 ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

 夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

 ※国外からは(国番号234)80-3629-0293

 ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

 電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)