ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市における検問所の再設置)

●11日、ホーチミン市人民委員会は、新型コロナウイルス感染症防止措置強化のため、マスク着用、5Kの実施などの徹底を呼びかけると共に5月15日午前0時から市内の道路等に検問所を再設置する旨の通知を発出しました。

●邦人の皆様におかれましては、関連する情報に十分ご注意ください。

1 11日、ホーチミン市人民委員会は、新型コロナウイルス感染症防止措置強化のため、マスク着用、5Kの実施などの徹底を呼びかけると共に5月15日午前0時から市内の道路等に検問所を再設置する旨の通知「COVID-19感染拡大予防措置強化について」(人民委員会通達第1483/UBND-VX号)を発出しました。

2 なお、報道によりますと、市内の出入り口となる橋、道路等12カ所(主に周辺省との境界)に検問所を設置するとしています。具体的な検問所の場所は報道によれば以下のとおりです。(場所の詳細については不明のため、関係当局の発表等にご注意願います。)

和文は仮訳)

・Tram thu phi Long Phuoc (ロンフオック料金所)

cao toc Trung Luong (チュンルオン高速道路)

・cau Doi (duong Tran Van Giau) (Doi橋(チャン・ヴァン・ザウ通り))

・duong Ba Lang (バーラン通り)

・duong Xuyen A (quoc lo 22) (スエンアー通り(国道22号線))

・cau Phu Cuong (フークオン橋)

・cau Vinh Binh (ヴィンビン橋)

・cau vuot Song Than (ソンタン橋)

・quoc lo 1K (国道1K号線)

・quoc lo 50 (国道50号線

・quoc lo 1A (国道1A号線)

・cau Dong Nai (ドンナイ橋)

(参考)https://vnexpress.net/tp-hcm-lap-12-chot-o-cua-ngo-tu-0h-ngay-15-5-4277024.html

3 当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。

また,今後もベトナム当局が発表する最新情報を収集するなど、十分にご留意ください。

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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