モーリタニアへの入国に際しての水際措置の強化

モーリタニア政府が実施している新型コロナウイルスにかかる水際措置について、外国人が入国する際に必要な陰性証明書の取得期限が、従来の5日前から3日前に変更される等、水際措置が強化されていますので、ご注意下さい。

1. モーリタニアにおける英国起源の変異株が確認されたこと、また、他国で

も変異株が猛威を振るっていることから、モーリタニア政府は、4月29日付で水際対策措置を強化しました。

2. 主な変更・追加点は以下の通りですので、ご注意ください。

○検査結果から3日以内のPCR検査(RT-PCR)または迅速抗原検査の陰性証明書の携行(注:従来は5日以内の陰性証明)

○入国時に発熱症状がみられる場合のPCR検査受検義務と、陽性の場合の隔離措置の明記(陽性の場合は10日間の隔離が求められ、監視チームが自宅に訪問する、等)

○入国時に保健当局の監視下におかれる出発国(変異株発現国)として、英国、南アフリカ、ブラジルのほか、インドが明示的に追加。これらの国からの渡航者は、10日間の隔離の後、PCR検査を受検して陽性の場合は変異株かを見極めるためのスクリーニングの検査を受検する。

【お問合せ先】

モーリタニア日本国大使館

代表電話:4525-0977

メール:ryojimauritanie@nc.mofa.go.jp(領事担当)

緊急連絡(休日・夜間):4600-1717(領事担当)

ホームページ:https://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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