新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その45)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その45)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスに関する注意喚起(その45)

令和3年5月5日

シンガポール日本大使館

1.4日,シンガポール保健省(MOH)は, 2021年5月7日23:59以降(日本を含む)高リスク国・地域への渡航歴がある,シンガポールに到着するすべての渡航者に政府指定のSHN専用施設で21日間のSHNを受けることを義務付ける措置及び,感染防止措置の強化等を概要以下の通り公表しました。

詳細は保健省(MOH)HPを確認ください。

保健省(MOH)HP

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-local-situation-border-measures-and-shift-to-heightened-alert-to-minimise-transmission_4May2021

(1)関係省庁タスクフォース(MTF)は,国内外の新型コロナウイルスの状況を注視しています。引き続き多くの国で感染者が再び増加する状況やシンガポールでも発見された新しい変異ウイルスの出現などが続いています。市中感染の症例や,感染経路不明の市中感染例も増加し続けており,これは,検出されていない感染例があることを意味しており,適時適切な対策を講じなければ,新たな大流行に発展する可能性があります。我々は,シンガポールにおける新型コロナウイルスの感染を抑制するために断固とした行動をとります。

(2)渡航者からの輸入症例やそれに起因する市中感染のリスクを管理するために,水際措置をさらに強化します。2021年5月7日23:59より,高リスク国・地域から新たに到着したすべての旅行者に対して,SHN専用施設で21日間のSHNを実施します。

(3)また,この警戒期間中,コミュニティでの感染拡大のリスクを軽減するために,感染防止措置を強化します。今後数週間は,シンガポールにおける新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために,皆様がより一層の注意を払い,必要な予防措置を取ることが最も重要です。

シンガポールで確認されたウイルスの変異体の報告】

(4)この1週間にコミュニティ内で,新たに60人の感染者を確認しました。2021年5月3日の時点で,B.1.351(南アフリカ)変異株の感染者8名,B.1.1.7(英国)変異株の感染者7名,B.1.617.2(インド)変異株の感染者7名,P1(ブラジル)変異株の感染者3名,B.1.617.1(インド)変異株の感染者3名,B.1.525(英国2)変異株の感染者1名を検出しています。また,B.1.351(南アフリカ)変異株による再感染例が4例ありました(ケースRI16,RI17,RI18,RI20)(これらの変異株が検出された国内および輸入症例の内訳は,付属資料Aにまとめられています)。

(5) 注目すべきは,3つのクラスターに属する7例がB.1.617.2(インド)変異株に感染していることです。ただし,各クラスターのウイルスは系統的に異なっており,クラスター同士のつながりはないと考えられます。Tock Seng Hospitalクラスターではケース62541,62557,62561,62567,62568の5例がインド変異株の感染者でした。またケース62517を発端とするクラスターのうち,ケース62517がインド変異株の感染者であり,チャンギ空港勤務のICA職員でした。さらにケース62553を発端とするクラスターのうち,ケース62553がインド変異株感染者で,この方はTuas Southのコミュニティケア施設に配置されている清掃員となります。公衆衛生上必要な措置が速やかに講じられ,すべての症例が隔離されています。新型ウイルスはより強い感染力をもっている可

能性があるため,シンガポールでのさらなる感染のリスクを軽減するために,警戒態勢を強化しより厳格な措置を取る必要があります。

リスク管理のための国境措置更新】

(6)2021年5月1日23:59以降,コミュニティでの感染拡大のリスクを管理するため,シンガポールへの出発前14日以内にバングラデシュ,ネパール,パキスタンスリランカへの渡航歴(トランジットを含む)があるすべての長期滞在パス保持者および短期滞在者は,シンガポールへの入国およびシンガポールでのトランジットが認められません(これは,シンガポールへの入国を事前に承認したすべての人にも適用されます)。また,2021年5月2日23:59以降,タイへの渡航歴がある旅行者は,専用SHN施設で14日間のSHNを受けることが義務付けられています。これらに加え,世界的に感染状況が悪化していることに鑑み,ハイリスク国・地域への渡航歴を持つ旅行者に対する水際措置をさらに強化し,シンガポール市民・永住権保持者以外への

入国承認を直ちに縮減します。

【(A) 水際措置の基となる過去の渡航歴を直近14日間から21日間に変更】

(7)2021年5月7日23:59以降,シンガポールに入国する渡航者に適用される一般的な水際措置は,従来の過去14日間に代えて過去21日間の渡航歴に基づいて決定することとします(2国間で合意されたトラベルレーン(Air Travel Bubble,Reciprocal Green Laneなど)はこの対象になりません。これにより,シンガポールへの出発前検査の時点で渡航者の間での感染を検出することがでます。

【(B) SHN期間の14日間から21日間への見直し】

(8)2021年5月7日23:59より,SHN期間を以下の通り変更します。

a.(日本を含む)高リスク国・地域( 2021年5月4日現在,オーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム国,中国本土,ニュージーランド,台湾,香港特別行政区マカオ特別行政区を除くすべての国・地域を指します。対象国・地域についての最新情報は,Safe Travelのウェブサイトをご覧ください。)への渡航歴があり,2021年5月7日23:59以降に到着するすべての渡航者は,政府指定のSHN専用施設で21日間のSHNを受けることが義務付けられます。現在14日間のSHN中の渡航者で2021年5月7日23:59までにSHNを完了しない方は,移動と感染のリスクを最小限に抑えるため,現在滞在しているSHN施設でさらに7日間のSHNを行う必要があります。

b.シンガポール到着前14日間フィジーベトナムに滞在していた渡航者は,これまで条件を満たす場合,14日間のSHNを住居(自宅)で実施することを選択することができましたが,2021年5月7日23:59以降,シンガポール到着前の21日間にこれらの国への滞在歴のある渡航者は,SHN専用施設で21日間のSHNを受けることになります。ただし,後半の7日間は住居(自宅)等での隔離も可能とします。2021年5月7日23:59までに14日間のSHNを完了しない方は,残りのSHN期間を現在のSHN専用施設で完了させ,追加の7日間をSHN専用施設ではなく住居(自宅)等で行うことができます。

c.英国,南アフリカバングラデシュ,インド,ネパール,パキスタン,およびスリランカからの渡航者は全てのSHN期間をSHN専用施設で過ごす必要があります。2021年5月7日の23:59までに21日間のSHNを完了しない渡航者は,移動と感染のリスクを最小限に抑えるため,現在滞在しているSHN専用施設で21日間のSHNを完了する必要があります。

d. 21日間のSHNを行う渡航者は,到着時(空港での PCR検査を迅速に行うために,シンガポールへの出発前にPCR検査登録と事前の支払いを行うことを強くお勧めします(https://safetravel.changiairport.com/)),SHNの14日目および21日間のSHN期間が終了する前に,PCR検査を受けます。

【警戒態勢の強化】

(9)2021年4月30日,MTFは,2021年5月1日から5月14日(特に記載がない限り)までに実施される追加のコミュニティ対策を発表しました。日々変わっていく状況を管理するために,私たちは,地域や職場での交流を減らして感染の連鎖を断ち切り,コミュニティの安全を守るための努力を強化します。また,大規模な集まりを伴う活動は,感染のリスクを確実に軽減するように制限が導入されます。

(10)以下の追加措置は,2021年5月8日から5月30日まで実施されます。また,対策が実施されるまでの数日間も,コミュニティの安全を守るために,以下の安全管理措置を実践することをお願いします。なお,5月1日から2021年5月30日までに適用されるすべての対策の概要は,付属資料Bにまとめられています。

【(A) 社交的集まりの縮小】

(11)現在8人まで許容されている社交的な集まりを5人までに縮小します。2021年4月30日に発表されたとおり,他の家庭を訪問したり,公共の場で友人や家族と会ったりする場合でも1日の交流回数は2回以下にすることが要請されます。また,1世帯あたり1日8人の訪問者の上限は,1世帯あたり1日5人に引き下げられます。

【(B) 職場での対策】

(12)現在,在宅勤務が可能な従業員のうち最大75%が職場に戻ることができるようになっていますが,この措置については5月8日から5月30日までの間制限が強化されます。事業者は,在宅勤務が可能な従業員の50%以上を確実に在宅勤務とし,職場への出勤を抑制しなければなりません。事業者は,職場への出勤が必要な従業員の始業時間の調整など,柔軟な労働時間の確保を実施しなければなりません。職場での集まりは避ける必要があります。どうしても避けられない場合(例:食事休憩など)は,5人というグループサイズを守る必要があります。事業者は,職場での対策を強化しなければなりません。これらの対策は,職場や近辺の共有スペース,公共交通機関を含む公共の場での人手や交流を減らすことで,感染リスクを減少させ

ます。

【(C) イベントや活動の規模縮小とイベント前の検査要件】

(13)大規模なクラスター形成の可能性を最小化するために,イベントの規模の縮小や,イベント前検査(ワクチン接種者は,イベント前の検査を実施しているイベントに,関連書類を提示することで,イベント前の検査を受けることなく入場することができます。最大の参加者数には,これらのワクチン接種者が含まれています。)

が必要なイベント規模の上限引き下げを行います。イベント前検査の詳細については,MOHのウェブサイトを参照してください。

(14)a.礼拝などの集まり

新たな要件として,1度に100人以上の参加者がいる場合には,イベント前の検査が必要となり,出席者の上限は250人とします。感染のリスクをさらに低減するために,礼拝所での合唱を中止します。

b. 結婚式

イベント全体で最大250名の出席者(結婚式のカップルを含む,ただし業者は除く)で,最大50名の出席者ごとの区画に分けて行うことができます。参列者が50名を超える場合,結婚式のカップルはイベント前検査が必要となります。同様に,結婚披露宴では,出席者数50人までの区画,または時間制において,イベント全体で250人までの出席者(結婚式のカップルを含む,ただし業者は除く)で進行することができます。披露宴では,食事の間にマスクをしていなかったり,互いに接近して長時間接触したりするリスクが高いため,50人以上の出席者を伴う披露宴では,すべての出席者(結婚式のカップルを含む)に対してイベント前の検査が必要となります。

c. 葬儀:

埋葬/火葬出席者は,現在の50人以下から30人以下に制限されます。その他の通夜の参列者の上限は引き続き30人です。イベント前の検査は必要ありませんので,参列者は安全な距離を保ち,拡散のリスクを減らすために常にマスクを着用するようにしてください。

d. 観戦・参加型のスポーツイベント(着席)

新たな要件として,すべての大規模参加型スポーツイベントは中止となり,観客の入場は認められません。

e. 指定された会場でのライブパフォーマンス,ビジネスイベント,映画館:

最大参加者数は,750人から250人に削減されます。これらのイベントの参加者が100人を超える場合は,すべての参加者に対してイベント前検査が必要となります。同様に,映画館の入場者数は100人に削減されますが,イベント前検査の追加により250人までの収容を可とする可能性もあります。

f. 美術館・博物館,公共の図書館

収用上限を65%から50%に引き下げます。

g. アトラクション施設およびショー

MTIの事前承認を受けたすべてのアトラクション施設は,稼働率が65%から50%に引き下げられます。また,これらの施設で行われる屋内および屋外のショーの最大入場者数は,100名に引き下げられます。イベント前検査は必要ありません。

h. ツアー

旅行社や観光ガイドが提供するツアーの最大規模は,従来の50名までから20名までに引き下げられます。

【(D) 高リスク施設の閉鎖】

(15)海外やシンガポール国内でのこれまでの経験から屋内ジムやフィットネススタジオなどは,新型コロナウイルス感染のホットスポットとなる傾向があります。これらの施設や活動は,マスクをつけず,人同士の密度が高く,多くの場合長時間にわたって行われます。

(16)今後数週間の厳戒態勢の間,コミュニティでの感染のリスクを減らすため,屋内のジムや屋内のフィットネス/ヘルススタジオを閉鎖します。これらの施設は狭い閉鎖空間であり,運動中は頻繁にマスクを外し,他の多くのマスクをしていない人たちと近接しています。屋外でのエクササイズプログラムやクラスは,安全な距離を保ちつつ,クラスの参加者が合計30名以内であることを条件に継続できますが,最大5人までのグループサイズと,各グループ間の3メートルの距離について厳守する必要があります。

(17)屋内スポーツ場や,マッサージ,スパ,フェイシャルケアなどの個人向けサービスなど,リスクの高い環境や活動については,引き続き注視していきます。市中感染の状況が改善されない場合は,これらのリスクの高い環境や活動に対してさらなる措置を講じることを検討します。

【TraceTogether-only Safe Entry (TT-only SE)の前倒し(5月17日)】

(18)以前,2021年6月1日より,来場者数が多く,長時間人が接近する可能性がある施設では,TT-only SEを導入することが発表されていましたが,TT-only SEの導入を2021年5月17日に前倒しすることになりました。2021年5月17日以降,携帯電話のカメラやSingpass AppでのSE-QRコードの読み取りは廃止されます。経過措置として,IDチェックインは2021年5月31日まで継続されます。

【2021年6月15日より,より多くの会場でSafeEntry Gatewayの導入が必要となります】

(19)また,2021年4月19日から,ショッピングモールや大型小売店,映画館など,来客数の多い特定の会場で,SafeEntry Gateway機器の導入が義務付けられることが発表されています。今後は,ホテル,飲食店,スポーツ・フィットネスセンターなど,人が長時間接触する可能性が高い公共の場にも,SafeEntry Gateway機器の導入が求められるようになります。これにより,よりシームレスなチェックインが可能になり,TTトークンの稼働を確保することができます。これらの施設は,2021年6月15日までにSafeEntry Gatewayを導入する必要があります。SafeEntry Gatewayの導入が必要な施設の一覧はhttps://www.safeentry.gov.sg/で確認できます。

(20)これらの措置により,接触者追跡調査を容易にし,コミュニティの広がりを抑えるための重要なデジタルツールであるTTプログラムとSEプログラムが強化されます。現在までに,90%以上の人がTTアプリをダウンロードしたり,TTトークンを収集したりしています。TTの普及率を高め,積極的に利用してもらうことで,地域の感染者と接触者を迅速に発見し,感染の拡大を最小限に抑えることができます。

【協力して安全を守る】

(21)最近の事例から,私たちは新型コロナウイルスとの闘いにおいて,引き続き警戒しなければならないことがわかりました。私たちは,すべての安全管理措置を遵守し,適切な衛生管理を行い,病状ある際には医師の診察を受け,検査を受けなければなりません。ワクチン接種は,コミュニティでの感染のリスクを低減するための重要な手段です。ワクチン接種会場は,安全管理措置を講じた上で,この期間中もオープンしていますので,ワクチン接種の連絡があった場合には接種を受けることを引き続きお勧めします。

(22)私たちは,新型コロナウイルスとの闘いにおいて,すべてのシンガポール国民が団結し,規律を守るために協力を求めます。共に,愛する人と地域社会の安全を守りましょう。

2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数及び,予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。

(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19

3.日本人の方も含め,日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要です。検査証明書をお持ちでない場合,検疫法に基づき上陸できません。

 また,空港の制限エリア内において,ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。

 https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

4.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

日本航空HP)

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

全日空HP)

https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

シンガポール航空・シルクエアーHP)

Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021

シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

5.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて関連情報

を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手

を行って下さい。

(海外安全HP)

外務省 海外安全ホームページ (mofa.go.jp)

6.外務省海外安全ホームページ厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

シンガポール保健省(MOHホームページ)

https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

シンガポール日本国大使館

TEL:6235-8855

FAX:6733-5612

E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp

http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html