断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置(東ジャワ州内の移動に関する注意)

●5月6日から17日までの帰省禁止期間、東ジャワ州においては州内7都市圏の境界バニュワンギ県所在のクタパン港で検問所が設けられ通行目的の確認や携行書類の検査が行われるとのことです。

●スラバヤ市内おいても、同期間、市境17箇所において検問が実施され、通勤等急を要するもの以外は入域を禁止されるとのことです。なお、通勤等の場合においても勤務先等からの業務である旨の証明書が必要とされています。

●スラバヤ・ジュアンダ空港は、同期間の営業時間を6時〜18時に短縮されます。航空便ご利用予定の方は発着時間の変更がないか航空会社からの通知などをご確認ください。

1.インドネシア政府は、断食月明け大祭(レバラン)期の国内移動の規制を発表しています(4月27日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100182156.pdf )及び4月12日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100174174.pdf )を参照)。これを受けて、東ジャワ州政府は、州を7つの都市圏に分割し、都市圏境界などで以下のとおり取締りを行うとのことです。

2.取締り概要

(1)期間 5月6日から17日まで。

(2)各都市圏の範囲

ア スラバヤ都市圏

    スラバヤ市、シドアルジョ県、グレシック県、モジョクルト県、モジョクルト市

イ マラン都市圏

    マラン市、マラン県、バトゥ市、パスルアン市、パスルアン県、プロボリンゴ市、プロボリンゴ県

ウ 馬蹄(Tapal Kuda)都市圏

    バニュワンギ県、ジュンブル県、ルマジャン県、ボンドウォソ県、シトゥボンド県

エ ブリタール都市圏

    ブリタール市、ブリタール県、クディリ市、クディリ県、ンガンジュック県、ジョンバン県、トゥルンアグン県、トレンガレック県

オ マディウン都市圏

    マディウン市、マディウン県、ンガウィ県、マゲタン県、ポノロゴ県、パチタン県

カ ボジョヌゴロ都市圏

    ボジョヌゴロ県、トゥバン県、ラモンガン県

キ マドゥラ都市圏

    バンカラン県、パメカサン県、サンパン県、スムヌップ県

(3)通行の条件

 上記7都市圏の境界及びバリ州と船舶で接続する東ジャワ州バニュワンギ県クタパン港に検問所が設置され、以下の条件を満たさない限り通行禁止とされています。なお、当館から当局に確認したところ、各地の検問所において新型コロナ感染検査を無作為で実施する予定であるため、都市圏内外の移動に関わらず、必須ではないもののPCR検査の陰性証明書を携行した方が円滑に移動できる旨の説明がありました(有効期限については明確な回答を得られず)。

 ア 出勤・出張、病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその家族で付添い1名、出産目的及びその付添い2名まで、緊急の医療サービスを目的としていること

 イ 同一都市圏内及び都市圏外への通勤等急を要する移動は、いずれも勤務先等からの証明書(SIKM)(インフォーマルセクター労働者又は無職の者は区長(Lurah)発行)を携行していること

3.東ジャワ州スラバヤ市も、上記と同一期間中、上記2.(3)アと同じく通勤等条件に該当する通行者以外の往来を禁止するため検問所の設置を行うとのことです。

(1)検問箇所

ア TERMINAL BENOWO

イ TERMINAL OSOWILANGON

ウ EXIT TOL SIMO

エ EXIT TOL SATELIT

オ EXIT TOL GUNUNGSARI-MALANG

カ EXIT TOL GUNUNGSARI-GRESIK

キ EXS PASAR KARANG PILANG

ク EXIT TOL MASJID AGUNG

ケ DEPAN CITY OF TOMORROW

コ PMK SIER

サ SP3 DRIYOREJO-LAKARSANTRI

シ RUNGKUT (PONDOK CHANDRA)

ス MERR GUNUNG ANYAR

セ JEMBATAN SURAMADU

ソ EXIT TOL MARGOMULYO

タ TOL DUPAK DEMAK

チ EXIT TOL PERAK

(2)通行の条件

 勤務先等が発行した証明書(SIKM)(インフォーマルセクター労働者又は無職の者は区長(LURAH)発行)が必要とされています(陰性証明書については、検問所における検査対象となっていない模様です。)。なお、当館から州及び市当局に確認したところ、条件を満たさない場合、通行は認められませんが、保健プロトコル違反に該当しない限り追加的罰則はないとのことです。

4.スラバヤ・ジュアンダ空港の営業時間短縮

 航空当局によれば、同期間、営業時間を6時〜18時に短縮することにしており、このため各航空会社はスケジュール変更について乗客に通知しているとのことです。この間に航空便ご利用予定の方におかれましては、発着時間の変更が行われていないか航空会社からの通知などをご確認ください。また、ジュアンダ空港から入国した際の主な強制隔離ホテルにつきましては当館ホームページに掲載しております(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100158823.pdf )。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。在留邦人の皆様におかれては、この期間の不要不急の移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

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