【ポイント】
・4月28日、サモア保健省は、「サモアに入国する渡航者への特別渡航勧告(渡航勧告)」を再改定しましたところ、仮訳は以下のとおりです。
【本文】
特別渡航勧告(4月28日付け)仮訳
これらに関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。詳しくは、同省にご確認ください。
1 全ての渡航者は、渡航勧告に関して渡航予定日の21日前に電子メール(enquiries@healh.gov.ws又はsamoahealth.travelenquiries@gmail.com)にてサモア保健当局に直接連絡することが望ましい。
2 全ての渡航者について、サモアへの渡航を許可するかどうかを個別に査定する。
3 乗組員を含む渡航者は、サモア入国前に世界保健機関により事前承認されたワクチン(アストラゼネカ、ファイザー及びヤンセン)を直ちに完全接種しなければならない。
4 搭乗の際に、正当なワクチン証明書を要する。完全接種とは、使用されたワクチンにおいて、規定の接種が完了していることを意味する。出発の時点で、ワクチンを接種してから2週間が経過していなければならない。
5 サモア到着時に紙を提示しなければならない。
6 ワクチン接種を受けていない、または規定の接種回数を完了していない旅客は、搭乗を拒否される。
7 18歳未満の児童は、上記要件が免除される。
8 RT−PCR法による新型コロナウイルス感染症検査は、引き続き、出発地の空港から出発する72時間以内に受けなければならない。検査結果は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。
9 出発地の空港から出発する120時間以内に署名し実施された健康診断書を引き続き要する。健康診断書は、サモア到着時に紙で提示しなければならない。
10 上記の要件を満たす旅客は、ワクチンの種類や出発国に応じて保健省が定める期間の検疫を予見すること。
サモアに入国する渡航者及び乗組員は、記載された全ての要件を遵守しなければならない。
(結語:略)
(海港(ふ頭)での保健要件:略)
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