日本へ帰国の際のエチオピア出国前検査証明書、及び、我が国質問票に関する注意事項

【ポイント】

・当地の医療機関で取得した陰性証明書に不備があり、日本入国に支障があったケースが発生。

・我が国の質問票の取扱につき、エチオピアの空港当局の誤解から搭乗拒否事案が発生。

【本文】

1 日本帰(入)国の際に求められている出国前検査証明(陰性証明書)につき、当地の医療機関で取得した証明書に我が国が求める記載事項がないため、有効な証明書として認められなかった例がありました。

 同証明書は「アディスアベバ市内でPCR検査が可能な機関」として当館でお知らせしていたWashington Clinic(下記リンクのリスト(7))で発行されたもので、検体の採取部位が「Combined:NP+OP」となっていたため、厚労省によって有効な検査証明として認められませんでした。

https://www.et.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00548.html

 我が国厚労省が有効と認める検査検体、及び、検査方法について早見表(有効な検査証明、無効な検査証明の例)が掲載されていますので、日本への渡航を検討されている方は、以下の厚労省のホームページを必ずご確認の上、適切な検査証明を取得・所持していただくようお願いいたします。また、検査証明の記載内容に疑問がある場合には、当館までご相談願います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 日本帰(入)国時に提出が求められている質問票が回答されていないことを理由に、当地ボレ空港において搭乗拒否される事案が発生しました。

 本質問票については、日本の空港到着後でも作成可能であるため、当館から航空会社に対し、質問票未記載の理由で搭乗拒否をしないよう是正措置を求めていますが、今後空港職員の誤解から同様の事案が発生する可能性が否定できません。日本への渡航を予定されている方は、無用のトラブルを避けるためにも、質問票の早期準備をお願いいたします。万が一搭乗拒否などのトラブルに遭った際には当館まで御連絡願います。

 質問票については以下のリンクからご確認願います。

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

質問票の提出について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 以上

                            

【在エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)kazuya.takahashi-4@mofa.go.jp

0911-216-773(中崎)taisei.nakazaki@mofa.go.jp

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