【新型コロナウイルス】長期滞在パスの期限が切れてオーバーステイ中の方の6月30日までの手続(2021年4月26日)

●4月16日、マレーシア入国管理局が、同局ウェブサイト上に4月12日付けのFAQを掲載し、その中で、2020年2月1日から活動制限令(MCO)終了までの間に長期滞在パスが失効した場合には、2021年6月30日より前に手続を行う必要がある旨を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

・2020年2月1日から活動制限令(MCO)(※)終了までの間に以下の長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)が失効した場合には、2021年6月30日より前に(before 30th June 2021)最寄りの入国管理事務所でパスの正常化(regularization)の手続を行う必要がある。

・対象となるパスは以下のとおり。

 (1) マレーシア国籍者の配偶者及び子供(のためのパス)

 (2) 夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性(のためのパス)

 (3) 永住者の配偶者及び子供(のためのパス)

 (4) 虐待された妻(Abused Wife)(のためのパス)

 (5) 患者の治療及び同伴(のためのパス)

(6) 高齢者(のためのパス)

(7) 専門職訪問パス(Professional Visit Pass)

(8) 就労パス(Employment Pass)

(9) 居住者パス(Resident Pass)

(10) MM2Hパス (MM2H Pass)

(11) 学生パス(Student Pass)

(12) 扶養家族パス(Dependent Pass)

※ これまでのマレーシア入国管理局の説明では、この「MCO」は、条件付き活動制限令(CMCO)・回復のための活動制限令(RMCO)を含むとのことです。

●当該FAQにつきましては、以下のページを御確認ください。

・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト「FAQ Division of Visa, Pass & Permit」(4月12日付け・4月16日掲載、マレー語及び英語)

https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/resources-and-archives/announcement/1742-faqs-immigration-counter-services-and-transactions-post-movement-control-order-mco.html

https://www.imi.gov.my/portal2017/images/fail_pengumuman/2021/4_April/FAQs/FAQ_G_16042021.pdf

詳細については、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)又は最寄りの入国管理事務所までお問合せください。

〇現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

〇在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

〇在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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