デリー準州における外出禁止措置の延長及び日本入国時に必要な検査証明書取得の遵守

●4月25日、デリー準州政府は外出禁止措置を5月3日(月)午前5時まで延長すると発表しました。

●日本入国時に必要となる検査証明について、デリー空港出発時に提示できない場合は搭乗のためのチェックインができません。利用する臨時便確定後、前もってRT-PCR検査の予約を行い、出発前72時間以内のできるだけ早期に受検し、定められた内容が記された検査証明書を取得してください。

1 デリー準州における外出禁止措置の延長

(1)デリー準州政府は、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け、4月19日(月)午後10時から実施している外出禁止措置を5月3日(月)午前5時まで延長すると発表しました。これに違反した場合は罰則の対象になり得ますので、ご注意ください。

(2)外出禁止の例外となるのは、政府関係者、医療関係者、妊娠中の女性、医療サービスを受診する人、空港・鉄道駅・バスターミナルから移動する人(注)、メディア関係者等です。食材供給、金融、通信、燃料供給、電力、民間セキュリティサービスに従事する人、新型コロナウイルスのワクチン接種に行く人は、e-pass(デリー準州ホームページ www.delhi.gov.in から申請可能)の提示により移動が許可されるとのことです。

(注)デリー準州政府の説明によれば、空港に到着または空港から出発する場合に運転手を手配する必要がある場合は、搭乗者のEチケットの写しを運転手が携行することで通行可能とのことです。

(3)外出禁止の間、店舗、ショッピングモール、映画館、レストラン、劇場、遊戯施設、公園、スポーツ施設、ジム、スパ、理容・美容店、プール、建設工事現場(オンサイトで作業員を確保できる場合を除く)は閉鎖されるとのことです。

2 日本入国のための有効な検査証明書取得のお願い

(1)日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス感染症に係る検査証明書については、出発前72時間以内に、厚生労働省検疫所が指定する「検体」、「検査方法」により実施し、原則として、厚生労働省所定の書式を用いた証明書を提出することとされています(所定の書式に対応する医療機関がない場合には、任意の書式の提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります)。

(2)最近の感染の急拡大により、検査証明書の取得に時間を要するようになっており、帰国を希望する方で、検査証明書を取得せず空港に向かうケースが散見されます。中には、航空会社職員等と接触した後に陽性であることが判明した事例も報告されています。

(3)検査証明書がなければ搭乗のためのチェックインはできません。

(4)利用する便の確定後、速やかにRT-PCR検査を予約し、かつ、出発前72時間以内の中の出来るだけ早期に受検するようご注意ください。

(5)検査証明書を取得せずに空港に向かうことは、航空会社職員や他の旅客の感染リスクを増大させ、今後の臨時便運航に支障をきたす恐れもあります。皆様のご協力をお願いいたします。

厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 インド国内での感染が急拡大していますので、在留邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)

email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

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