23日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内3地区にロックダウンを導入する旨発表しましたので、概要をお知らせします。
● ロックダウン期間
・4月24日(土)0時 〜 5月8日(土)
● ロックダウン対象区域
・ポイペト市内3地区
(1)国道5号線北側(アケァ市場通りから西方向タイ国境まで)
(2)新ポイペト市場(アケァ市場)通り西側(サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村まで)
(3)サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村からタイ国境までの地区
● 外出の禁止
<例外>
(※領事事務所より,バンテイ・ミアンチェイ州政府に照会したところ,同地区内における生活必需品の調達,就業を認められた職場への通勤等最低限の外出は認められるとのこと。)
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。)
・PCR検査及びCOVID-19ワクチン接種のための移動
・公立・私立医療機関職員,公務員,消防,軍関係者の任務のための移動
・公益に資する活動,または公的機関が許可する活動のための移動
・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動
※上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり
※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある
● 企業活動等の禁止
<例外>
・公共活動,任務を受けた軍関係者等の活動,電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の生活に必要な業務
・救急サービス、保健・薬局サービス
・日常生活に必要な物品・サービスの提供
※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)
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