【重要】新型コロナウイルス感染症(日本入国時における検査証明確認の厳格化)

【ポイント】

●日本人を含む全ての日本帰国及び入国者に対して、事前の検査証明書の提示が求められていますが、4月19日から検疫における検査証明の確認を一層厳格化することになりましたのでご注意ください。

【本文】

1 3月11日の領事メールにてお知らせしましたとおり、日本に入国するに当たり、出国前72時間以内の検査証明書(以下「検査証明書」という)を提示する必要がありますが、日本の厚生労働省は、4月19日から、日本入国時の確認をより厳格化する旨発表しましたので、ご注意ください。

2 日本へご帰国・ご入国される方は、可能な限り、厚生労働省の指定するフォーマットを利用し検査証明書を取得いただきますようお願いします。

厚生労働省の指定する検査証明書は以下のリンクからダウンロード可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 ただし、当館が承知する限り、当国内のナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)が認定した検査機関では、州政府の規定に基づく検査証明書が発行される状況ですので、この検査証明書取得に当たりましては、以下の点が網羅されるよう検査機関に説明ください。

(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(イ)新型コロナウイルス感染症の検査証明内容

●検体:「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(saliva)」であること。

●検査方法(厚生労働省所定のフォーマットに記載されている検査方法に限る。通常、当国の検査方法は核酸増幅検査(RT-PCR法)であると思われますが、それ以外の検査方法となる場合は、厚生労働省所定フォーマットにて確認ください。)

●検体採取日及び採取時間

●検査結果

●検査結果が決定された日

●検査証明書の交付年月日

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関

4 当館が把握する限り、現時点で、上記3の事項を網羅した検査証明書発行している検査機関は以下のとおりです。

(1)連邦首都圏区(FCT)

(ア)E-CLINIC & DIAGNOSTICS  https://eclinic.ng/

(イ)MEDICAID RADIO-DIAGNOSTICS  https://www.medicaidradiology.com/

(2)ラゴス

(ア)CLINA-LANCET LABORATORIES LTD  http://www.lancet.com.ng/

5 出国前検査証明に関し、既に出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じていますので、ご注意ください。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものとして取り扱われます。

入国者におかれましても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解し、(2)所定の要件を満たす検査を受けること、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにご持参ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から: 0120-565-653

海外から: +81-3-3595-2176

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所電話相談一覧

https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

6 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録さ れたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

※国外からは(国番号 234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

※国外からは(国番号 234)80-3629-0293

ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp