日本入国時における陰性証明書の不備に伴う航空機への搭乗拒否及び日本への入国拒否について(新型コロナウイルス関連)

●4月19日から,日本入国時の陰性証明書の確認が一層厳格化されました。

●陰性証明書の内容に不備があった場合は,航空機への搭乗拒否や日本への入国拒否の対象となります。

●日本入国に際して陰性証明書をご用意される場合は,以下の点に注意していただきますようお願いいたします。

1 日本入国時における陰性証明書確認の厳格化について

(1)4月19日より,日本入国時における陰性証明書の確認が一層厳格化されました。(詳しくは以下のURLをご覧下さい。)

厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)必要事項の記載漏れ,記載間違い,誤字脱字などの不備があった場合,航空機への搭乗拒否や日本への入国拒否の対象となります。

(3)日本政府は,日本入国時の陰性証明書の書式として,原則として厚労省が定めた書式を用いることとしています。

2 当地における検査状況及び証明書発行状況について

(1)当地にて行われている検査は厚労省が定める基準を満たしているものの,陰性証明書の書式については当地政府機関が定めた書式が使用されており,原則として厚労省が定める書式への転記は不可となっています。

(2)当館より,同書式の使用を可能とするよう申し入れているところですが,現在のところ実現には至っておりません。

3 当地にて陰性証明書を入手する際の注意点

(1)以下の内容がすべて記載された証明書を準備いただくようお願いいたします。(英語での記載が必要)

○氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別

○検査方法(当地にて行われている検査方法は「リアルタイムRT−PCR法」のみ)

○検査検体(当地にて用いられている検査検体は「鼻咽頭ぬぐい液(sopharyngeal Swab)」のみ)

○検体採取日時,検査結果,結果判明日,証明書交付年月日

医療機関名,住所,医師名,医療機関印影(サイン)

(2)陰性証明書が発行された際は,上記の内容が間違いなく記載されているかその場で必ずご確認いただき,記載漏れや英語のスペルミス等があった場合はその場で追記,訂正してもらうようお願いいたします。

(3)英語での表記については,厚労省が定める書式を参考としていただければと思います。

(4)厚労省が定める書式は,上記のURLからダウンロード出来ます。(「日本語・英語」をご参照下さい。)

4 その他

  ご不明な点やお困りのことがありましたら,遠慮なく当館までご相談下さい。

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

メール:ryouji@ts.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903