本邦入国時の検疫における新型コロナウイルス感染症検査証明書に係る措置の厳格化について

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年4月20日

 3月5日、本邦における新たな水際対策措置により、日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明書に関して、4月19日から検査証明書及び検査方法が一層厳格化されることとなりました(下記参考1御参照)。現時点で、当地の検査機関で発給される検査証明書が厳格化された後の基準を満たさない可能性があることから、ミャンマーから日本へANAの直行便以外の経由便に搭乗して帰国・入国する方は、これまでお知らせしていますとおり、特例措置として当館が発行する「領事レター」を所持していただくよう引き続きお願いします。

(注)ANAの直行便に搭乗される方は、当館でまとめて手続をとりますので、領事レターの取得は必要ありません。経由便に搭乗される方のみ、領事レターの取得が必要です(下記参考2御参照)。

【参考1:厚生労働省HP】

検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

【参考2:当館HP】

陰性証明書を持たない場合の日本入国に必要な領事レターについて

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2021/new-79.html

 また、海外からの日本入国に際し、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票の提出等が必要となります。アプリ及び質問票のダウンロード等を事前に行っておくと、入国手続が比較的スムーズに進みます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp