●日本人帰国者を含む全ての日本入国者に対して求められている新型コロナウイルスの検査証明に関し、出発地での搭乗手続きや日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じていますので再度以下の点にご注意ください。
1 検査証明書の注意事項
(1)日本入国の際、検査証明が有効と認められるのは、検体と検査方法ともに日本政府が定める要件を満たす場合のみです。有効な検査方法、検体についての情報は以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
(2)検査証明書についての説明は以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(3)厚生労働省は所定のフォーマットによる検査証明書の利用を勧奨しています。
仏語版: https://www.mhlw.go.jp/content/000769788.pdf
任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。不備があれば搭乗拒否や日本への入国が認められないことになりますのでご留意願います。
2 経由地ドイツでの注意
2021年3月30日から、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(ドイツでトランジットする者を含む)は搭乗手続きの際、ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査方法は日本で通常行われているPCR法、LAMP法、TMA法のいずれかであれば有効になります)が必要になりましたのでご注意ください。現在のところ、同措置は5月12日まで適用されることとなっておりますが、最新情報や詳細は以下をご参照ください。
在ドイツ日本国大使館HP
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
3 フランス国内において、日本政府が指定する内容による検査証明書を取得できる検査機関、その他の日本帰国時に必要な書類・留意事項等については、以下の在フランス日本国大使館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)
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