【重要】日本入国時の検疫手続の厳格化について

●4月19日以降、日本入国の際に必要なPCR検査陰性証明書の確認が一層厳格化されます。

●証明書の内容に不備があると、航空機への搭乗を拒否されたり、入国後3日間の強制隔離を求められたりする恐れがありますので、検査を受けられる際は、日本政府指定の様式を使用することをお勧めいたします。

アゼルバイジャン国内において、指定様式による証明書作成に応じてくれる医療機関を2カ所把握しています。

1 4月19日以降、日本入国の際に必要なPCR検査陰性証明書の確認が一層厳格化されます。

  検査機関オリジナルの様式を使用した場合、入国時、若しくは航空機搭乗時に無効と見なされる可能性もあるため、日本政府指定の様式(https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

)を使用することをお勧めいたします。

2 検査機関オリジナルの様式を提出することも可能ですが、これまで有効だった様式が無効と見なされ、日本向け航空機への搭乗を拒否されたり、入国はできても、入国後3日間の強制隔離を求められたりするといった事例が発生しています。指定の情報(※)が記載されるよう、必要に応じて検査機関に事前に依頼するとともに、交付された書類の記載内容については自らの責任において十分に確認してください。

(※)指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。

3 アゼルバイジャン国内において、指定様式での証明書作成に応じてくれる医療機関として以下の2施設を把握しています。受検に際しては、事前に医療機関に連絡して御確認をお願いいたします。

(1)Leyla Medical Center 

    +994-50-225-7330

    https://leylamc.az/en/

(2)Referance Clinical Laboratory Centre

    +994-12-310-0022 / +994-70-653-0033

    http://www.referansclc.com/index.php?lang=en

 

 ※ 新たに指定様式での作成に応じてくれる医療機関を把握すれば随時お知らせいたします。

4 その他留意事項

(1)PCR検査陰性証明書の携行は、年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。0歳児であっても必要ですので、必ず事前に証明書を取得し、携行してください。

(2)搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルとなり又は大幅に遅延するなどしたため、当初予定の72時間を超えて帰国することとなる場合、変更後のフライトが、検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の検査証明の取得は必要ありません。

(3)日本の空港到着時には、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、事前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は0歳児も含めて入国者につき1枚必要です)。

また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。13歳以上は一人1台所持する必要があり、保護者とのスマートフォンの共有は認められないため、事前の準備をお願いします。

5 参考

○水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

【送信元】

 在アゼルバイジャン日本国大使館領事班

   電 話:+994-12-490-7818

   緊急時:+994-50-222-8063

   メール:consular@bk.mofa.go.jp

   H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html