日本国内における水際対策措置:出国前検査証明における厚生労働省所定フォーマットの使用原則化

●4月19日以降、日本入国時のCOVID-19検査証明の確認が一層厳格化されます。

●検査証明には厚生労働省所定のフォーマットを使用することが原則となります。

●任意のフォーマットを使用する場合、内容確認のため長時間を要する場合や、軽微な不備であっても飛行機の搭乗拒否や日本入国時に3日間の停留を求められる可能性があります。

1 水際対策強化の一環として、4月19日以降、日本入国時の検査証明の確認が一層厳格化されます。

・検査証明には以下リンクの厚生労働省所定のフォーマットを使用することが原則となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

・任意のフォーマットを使用する場合、内容確認のため長時間を要する場合や、軽微な不備であっても飛行機の搭乗拒否や日本入国時に3日間の停留を求められる可能性があります。

2 検査証明の詳細につきましては、以下リンクの厚生労働省のホームページを十分にご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 なお、現在当館では、マレ市で厚生労働省所定のフォーマットで証明の発行が可能な機関を確認しておりますので、結果が判明次第当館ホームページに掲載します。

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp

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(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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