○4月14日、ポルトガル政府は、非常事態宣言を4月30日23時59分まで延長することを決定しました(15日に関連閣議)。
○新型コロナウイルス対策の活動制限措置のうち、4月19日から緩和される項目は以下1.のとおりです。
○なお、過去14日間の感染指標に基づき、以下2.の市には今次措置の緩和が適用されませんのでご留意ください。
1.緩和項目(第三段階)
−高校生及び大学生以上の通学(感染状況指標にかかわらず大陸部の全市にて)。
−全ての店舗とショッピングセンターの開店。
−レストラン、カフェ、ペイストリーショップ(ただし店内最大4人/席、テラスで最大6人/席)は平日22:30、週末・休日は13時まで。
−映画館、劇場、講堂、観劇場。
−市民行政サービス窓口の対面業務、ただし予約制。
−中リスクのスポーツ種目。
−最大6人の屋外での運動。
−収容を制限した屋外イベント(100平米当たり5人)。
−定員の25%までの結婚式と洗礼式。
なお、(他の個別規定が無い限り)4月19日以降も、次の一般的ルールは継続的に有効です。
−店舗の営業時間は、平日は21時まで、週末・休日は13時(食品小売の場合は19時)まで。
−在宅勤務(テレワーク)は可能な限り引き続き必須。
2.今次緩和が適用されない市
(1)過去14日間継続的に指標(人口10万人当たりの感染者数)が120以上の以下の7市は、現状措置を維持(緩和せず第二段階に留まる)。
アランドロアル、アルブフェイラ、ベージャ、カレガル・ド・サル、フィゲイラ・ダ・フォス、マリーニャ・グランデ、ペネーラ
(2)過去14日間継続的に上記指標が240以上の以下の4市は、措置を後退させる(第一段階に戻る)。
モウラ、オデミーラ、ポルティマォン、リオ・マイオール
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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