日本への帰国・入国のための適切な出国前検査証明書の取得・所持について(再度のご案内)

【ポイント】

●3月19日(金)以降、日本人を含む、日本に入国する全ての人について、出発前72時間以内の「出国前検査証明書」を所持していない場合、検疫法に基づき、入国を認めない措置が取られています。

厚生労働省のホームページに有効と認める検査検体及び検査方法についての早見表(有効な検査証明、無効な検査証明の例)が掲載されておりますので、ご確認ください

●他国で邦人が出国前検査証明書を所持せずに、あるいは不備のある検査証明書を持って渡航しようとし、飛行機搭乗を拒否されているケースが今なお複数あるとの情報があるため、改めて適切な検査証明書を取得・所持の上、日本に帰国・入国するようご注意ください。

●状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 3月16日(火)の領事メール等にてご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について、「出国前検査証明書」を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が取られています。この措置は、3月19日(金)以降、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められているものです。

厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 出国前検査証明書について、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法について早見表(有効な検査証明、無効な検査証明の例)が掲載されていますので、日本への渡航を検討されている方は、必ずご確認の上、適切な検査証明書を取得・所持してください。

厚生労働省:検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 検査証明書を所持していない、あるいは検査証明書に不備のある場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになります。改めて適切な検査証明書を取得・所持の上、日本に帰国・入国するようご注意ください。

4 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

(過去の領事メール)

(3月16日発出)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100161011.pdf

(3月30日発出)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100169503.pdf

令和3年4月16日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: 233-(0) 24-432-8173