●4月13日、マハーラーシュトラ州政府は、以下のとおり活動を制限する命令を発出しました。制限の開始は14日20時から5月1日7時までとなります。
●これは4月4日に発出された規制を更に厳しくしたものとなっております。概要は以下本文2を参照してください。
●上記期間中は、法により正当な理由なく外出することが禁止されます。従わない場合には、罰則が科せられることがありますので注意願います。
●規制期間中に外出しなければならない方においては、警察の通行許可証等は発行されませんので、身分証明書や正当な理由を示す書類等を各自携行願います。
1 4月13日、マハーラーシュトラ州政府は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため新たな制限措置を発出しました。制限の期間は4月14日20時から5月1日7時までとなります。
2 今回の制限措置の概要は以下のとおりです。
(1)正当な理由がある場合を除き、公共の場所への外出を禁止する。
(2)原則全ての事業所、公共施設を閉鎖し、業務・サービスを禁止する。
(3)ただし、必要不可欠な業務(Essential Category:医療関係、食品関係、公共交通他)に従事する者の移動や活動に関することは除く。また、例外的な業務(Exceptions Category:政府機関、金融機関他)に従事する者の移動や活動に関しては、平日7時から20時に限り規制から除外する(人員は50%以下)。
上記詳細及び製造業に関する規定については、下記をご参照ください。
【当館HP URL】
https://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/files/100175537.pdf
(4) その他注意すべき事項
ア レストラン等については、デリバリー営業のみとする。
イ 店舗、モール、ショッピングセンターについては、必要不可欠な業務を除き閉鎖する。
ウ 映画館、スポーツ施設、公共の場所(ビーチ、広場、公園等)、宗教施設、学校・大学、理髪店・美容室等や各種集会については閉鎖・禁止とする。
エ 公共交通機関(旅客機、鉄道、タクシー、バス)は必要不可欠な業務に含まれる。なお、オートリキシャは運転手と乗客2名まで。タクシー等については、運転手の他は乗車人員の半数まで。
オ 私用車両等の移動については、緊急事態、必要不可欠な業務もしくは正当な理由がある場合のみ移動を許可する。違反した場合は1,000ルピーの罰則を科す。
3 当館から、管轄警察に確認したところ、必要不可欠な業務に従事する者の移動や正当な理由で外出する者に対する通行許可証等発行はしないとのことです。
外出しなければならない方においては、身分証明書や正当な理由を示す関係書類(航空チケットや旅券等)を携行していただき、必要に応じて提示できるよう準備願います。
4 インド政府は、外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表していますが、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。緊急にインドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれては、その必要性や時期について、渡航の是非を慎重に再検討いただくよう、お願い申し上げます。
5 在留邦人、インドご滞在中の皆様におかれては、以下の点にご注意の上、最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続しており、制度が突然変更される可能性もありますので、十分注意して行動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染防止のため以下の点について励行願います。
・不要不急の外出を控える。
・外出時はマスクを着用する。
・密閉空間、密集場所、密接場面を避け、ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目、鼻、口などに触れる前に手洗いをする。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
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在ムンバイ日本国総領事館・領事班
電話(91−22)2351−7101
メール ryoji@by.mofa.go.jp
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