在チェコ日本大使館からのお知らせ(日本往来時におけるドイツでのトランジットの注意点)
3月30日以降、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(6歳未満は除く)は、搭乗手続きの際、ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書が必要となっております。この措置は、ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。陰性証明書の提示がない場合、航空機に搭乗することはできませんのでご注意ください。現在のところ、同措置は5月12日まで適用されることとなっております。詳細は以下をご参照ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
ドイツ保健省HP(英語)
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp