サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第63号)

●8日、サンマリノ政府は緊急政令第63号(*)を発表し、9日に期限切れとなる措置の延長や今後の措置緩和を決定しましたので、ご留意ください。

(*)https://www.sanmarinortv.sm/uploads/media/media/60/606f358e21562877291729.pdf

●主な変更点は以下のとおりです。

・緊急政令第62号、緊急政令第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定)、緊急政令第58号(3月18日付け第52号と同旨の規定)、緊急政令第26号第6条(サンマリノ入国規定)の措置は、本政令の措置と矛盾しない限り、5月1日午前5時まで延長。(第1条)

・国内での移動は、18日までは、午前5時から22時の間、19日から25日までは、午前5時〜24時の間許可され、26日からは制限はない。(第2条)

・飲食店の営業は、11日までは午前5時から18時、12日から18日までは午前5時から21時半、19日から25日までは午前5時から23時まで許可され、26日以降は営業時間の制限はない。(第4条)

・持ち帰りサービスは、18日までは22時まで、19日〜25日は24時まで許可され、26日以降は時間制限はない。(同条)

・ショッピングモール等は、12日以降、祝祭日及び週末も店員1名につき客4名までの入店制限のもと営業を許可。市場は、18日まで、食料品、農産物等の直接販売を除き閉鎖、19日以降はあらゆ商品の販売を許可。(第5条)

・美術館は、12日以降開館可。劇場、映画館は、26日以降営業可。(第9条)

・本緊急政令の規定不遵守は、緊急政令第57号第19条が適用される。(第10条)(注:第57号第19条とは第46号第19条と同旨で、マスクの正しい着用の違反に対する500ユーロや、その他違反に対する1000〜2000ユーロの行政罰を規定。)

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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