保健省による新型コロナウイルス予防規定遵守の呼びかけ

【ポイント】 

新型コロナウイルス感染予防規定の取締り状況を発表。

・改めて同規定の遵守を呼びかけ。

【本文】

1 3月29日付けの当館領事メールでお知らせしたとおり、エチオピア保健省は、2020年10月5日に発表された感染予防に関する規定(Derective30/2020)の取締りの厳格化を発表しましたが、本4月9日、同省はプレスリリースにより、取締り強化の結果、4万7,000名の個人と115の機関が教育的措置を受け、20名の個人と10の機関が取締りを受け捜査中であると発表しました。

2 保健省は、同プレスリリースの中で改めて下記事項の遵守を求めています。

・マスク不着用及びDerective30/2020規定違反の集会の禁止。

・ホテルは規定以上の人数による会議やイベントを開催しないこと。

・カフェ、レストランは一つのテーブルの人数は3人までとし、各テーブル間には大人の歩幅2歩分の距離を開けること。

・運転手は必ずマスクを着用し、乗客にもマスク着用を義務づけること。

・学校はマスク着用率を上げること。

・全ての機関、特に交通、ホテル、商業施設は、マスク不着用者へサービスを提供しないこと。

・宗教施設では、必ずマスクを着用し、物理的距離を確保すること。

・法執行機関は、マスクを着用し、人々の模範となること。

・影響力のある者は率先して注意喚起を行うこと。

3 在留邦人及び旅行者のみなさまは、当地の規則を遵守し、無用のトラブルを避けるとともに、感染予防に努めてください。

 以上

                            

【在エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)kazuya.takahashi-4@mofa.go.jp

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