●ジュネーブ空港にある検査機関m3 SANITRADE(ターミナルT2にあります)では、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能と確認しました。
●ご自身の人定事項(氏名・パスポート番号・国籍・生年月日・性別)をあらかじめ記入した書式を持参のうえ、受付時に「渡航先が日本である。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい」と必ず伝えてください。
1 日本帰国・入国の際に必要となる新型コロナウイルス感染症の検査証明書について、在ジュネーブ領事事務所では、ジュネーブ空港にある検査機関m3 SANITRADE(ターミナルT2にあります)において、チューリッヒ空港の検査機関と同様に、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
同書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい」と必ず伝えてください。なお、ご自身の人定事項(氏名・パスポート番号・国籍・生年月日・性別)をあらかじめ記入したうえで持参いただくことが望ましいとのことです。
2 また、同空港のm3 SANITRADEで行われている抗原簡易検査(test antigenique)は日本で認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(test antigenique)は有効ではありませんので、抗原簡易検査ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。
https://www.gva.ch/fr/Site/Passagers/Shopping/Services/Voyages/Centre-test-COVID-19-aeroport
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