外国人のインドネシア入国規制(続報:eVisaの申請方法の変更)

●入国管理総局は、査証申請の方法を変更した旨の案内を行いました。これによれば、オンラインでの電子査証(eVisa)申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンはすでに無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。

1.外国人への査証の新規発給の再開を受けた査証申請方法については、本年4月1日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100169966.pdf )でお知らせしたところですが、今般、電子査証(eVisa)の申請方法が変更され、ソーシャルメディアを通じた法務人権省入国管理総局の案内によれば、オンラインでの査証申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンは無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。

2.変更内容は以下のとおりです。

(1)電子査証(eVisa)申請フロー

a 保証人は入管総局サイト( visa-online.imigrasi.go.id )から保証人登録を行い、ユーザー名とパスワードを取得する。

b 保証人は同サイトから申請を送信する。

c 保証人は支払コードを受領した後、支払いを行う。

d 入国管理当局の職員は、保証人がアップロードした申請書類を確認する。

e eVisaが発給されたら、保証人及び申請者である外国人宛てに電子メールで送付される。発給拒否の場合、保証人及び当該外国人に電子メールでその旨通知される。

(2)eVisa発給を受けた後は、海外に在住している申請者(外国人)は、インドネシアに入国でき、インドネシア国内在住の申請者は、入国管理事務所に出向き手続きを行う。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

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