バングラデシュにおける入国制限および入国後の隔離措置について

 4月1日、当地民間航空局(CAAB)は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置を発表しました。

 詳細については、以下のとおりです。

1 今回の措置は、4月3日0時1分から18日23時59分まで有効。

2 英国を除く欧州諸国とその他12カ国(アルゼンチン、バーレーン、ブラジル、チリ、ヨルダン、クウェートレバノン、ペルー、カタール南アフリカ、トルコ、ウルグアイ)からの渡航者のバングラデシュへの入国を禁ずる。

3 上記2の各国からの通常旅客便を運航する航空会社は、乗り継ぎ時間に空港ターミナル外に出ないことを条件に、乗り継ぎでバングラデシュへ到着する渡航者に限り搭乗させることができる。

4 ワクチン接種の有無に関わらず、バングラデシュに到着する全ての渡航者は、PCR検査に基づく、出発72時間以内前に取得した新型コロナウイルス感染症陰性証明書(英文)を必ず保持し、出発地と到着地の空港で必ず提示しなくてはならない。

5 バングラデシュ到着時に新型コロナウイルス感染症の症状がないと判断された渡航者は、宿泊施設もしくは自宅等で14日間の自己隔離を行わなくてはならない。

 新型コロナウイルス感染症の症状があると判断された場合は、政府指定の隔離施設において、費用を自己負担の上、14日間の施設隔離を行わなければならない。

6 上記2に記載された国以外からの渡航者が乗り継ぎ空港の外に出た場合は、新型コロナウイルス感染症の陰性証明書は無効となる。

 その場合は、乗り継ぎ地において、出発前72時間以内に実施したPCR検査に基づく陰性証明書を新規取得しなくてはならない。

 それに加え、バングラデシュ到着後、政府施設または政府指定ホテル(自己負担)において4日間の施設隔離を行わなくてはならない。

 PCR検査の結果が陰性であった場合は、退所することができ、引き続き施設隔離を含む計14日間の自宅隔離を行わなくてはならない。

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■在バングラデシュ日本国大使館領事班

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