【新型コロナウイルス】マスクの着用義務について

●3月31日から、公道、屋外のスペース、公共の利用に供される屋内空間において、対人距離に関わらずマスクの着用が義務となります。

●これまで通り、呼吸器系の疾患がある等マスクの着用が適切でない人、屋外での個人の運動、その他のやむを得ない事情がある場合については例外的に着用義務が免除されます。

マドリード州内における規制内容に変更はありません。

●その他の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 マスクの着用義務について

3月31日から「衛生措置に係る法律」が施行され、マスクの着用義務に一部変更がありますので、お伝えします。これまで公道、屋外のスペース、公共の利用に供される屋内空間においては「1.5メートルの距離を保つことができない場合」にだけマスクの着用義務がありましたが、本法律の適用により、対人距離に関わらず着用義務が課されることとなりました。具体的なマスク着用義務に関する規制内容は以下をご参照ください。

第2章第6条 マスクの着用義務

第1項 以下の場合、6歳以上の者はマスク着用義務を有する。

a)公道、屋外のスペース、公共の利用に供される屋内空間。

b)航空及び海上交通並びにバス及び鉄道を着用する場合。公共もしくは私用の9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては、船室ではマスクの着用は必要ない。

第二項 前項の義務に関しては、呼吸器系の疾患もしくは障害をもっていて、マスクの着用により状況が悪化する可能性がある、自身でマスクを取ることができない人、又はマスクの着用により行動変容を来す人には適用されない。

屋外スペースにおける個人の運動や、やむを得ない事情もしくは活動の性質上マスクの着用が不可能な場合にもマスク着用義務は求められない。

第三項 個別包装されていないマスクについては、商品の品質を損なわない適切な衛生状況を満たす薬局のみで販売可能である。

2 マドリード州における規制について

(1)移動規制について

州外:3月26日〜4月9日における州外への移動は制限されます。

州内:マドリード州内における移動制限対象地区は以下のとおりです。お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下リンクからマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

(当面4月5日まで制限のある地区)

マドリード市内チャマルティン地区内の保健地区1区、フエンカラル−エル・パルド地区内の保健地区1区、マハダオンダ市内の保健地区1区、ナバセラダ市

(当面4月12日まで制限のある地区)

マドリード市内ビカルバロ地区内の保健地区2区、パラクエジョス・デ・ハラマ市、ビジャヌエバ・デ・ラ・カニャダ市、ナバス・デル・レイ市、サントス・デ・ラ・ウモサ市、トレホン・デ・ベラスコ市、チャピネリア市

(2)夜間外出禁止について

当面4月12日(月)0時まで、23時から6時までの間は夜間外出禁止となります。商業施設の営業時間は22時まで、飲食店の営業時間は23時まで(22時以降の新規入店は禁止)となっています。

薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設は、本営業時間制限の対象外です。また、出前の場合は0時までの営業が認められています。

(3)会合の人数について

 当面4月12日(月)0時まで、飲食店における会合は、店内では最大4名、店外のテラス席では最大6名までに制限されます。また、以下の場合を除き、同居人以外の人間と家で会合を行うことは、引き続き禁止されます。

(家での会合における制限の例外)

一人暮らしの者と他の1つの同居人グループによる会合、介護、未成年者による別の住居に住む両親や後見人との面会、別の住居に住む配偶者やパートナーとの面会、社会的性格を持つ施設の活動、労働・教育・公的機関の活動、保健当局が特別な予防措置を設定した活動

3 スペイン国内における各州の規制について

 現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

 https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

4 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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