本邦帰国時に提示するトルコの検査証明について(新型コロナウイルス関連情報(第80報):3月30日)

●3月19日に本邦水際対策が強化されて以降、日本人が日本へ帰国するためにトルコの医療機関から取得した新型コロナウイルス検査証明が、本邦空港の検疫官により無効と判断され、3日間の強制隔離対象とされた事例が複数確認されております。

 当館で承知している限り、トルコの証明書に記載される採取検体の表記に問題があるため、本邦検疫官に無効と判断された模様です。

−一般的なトルコ医療機関が記載する採取検体

 咽喉および鼻腔ぬぐい液(Combined throat and nose swab)

−本邦で認められている採取検体

 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva)のみ

●本邦厚労省によれば、海外から日本に入国する際には、国籍問わず、本邦にて定められた検査証明フォーマットを使用されることが求められておりますのでご留意願います。

 参考リンク:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

●本邦検疫官によりトルコの検査証明が無効と判断された場合、(1)検疫所が確保する宿泊施設等で待機、(2)入国の次の日から起算して3日目に検査し、陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約、(3)入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機、という流れになる模様です。

 詳細は以下の厚労省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

●本邦帰国を予定されている皆様におかれては、上記にご留意いただくとともに、3月23日付け当館領事メール(第79報)も参照願います。

https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00270.html

在トルコ日本国大使館

代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)

FAX :0312-437-1812

メール:ryoji@an.mofa.go.jp

○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete