新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の措置の延長)(3月20日)

●3月20日、ティチーノ州政府は、スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する各種制限措置の段階的緩和策(第2段)を踏まえ、現在実施中の対策措置を3月22日0時から4月18日の期間についても実施する旨発表しました。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 イベント(継続)

宗教上の祭事、葬儀、結婚式の場合には50人までの参加が認められます。なお、人数の上限数(50人)には、業務として参加する人やイベントの進行に協力する人は含まれません。

2 マスクの着用が推奨される場面(継続)

 同じ世帯に属していない人が乗車する私用車の車内を含め、社会的距離を維持できないあらゆる状況においては、マスクの着用が強く推奨されています。

3 年齢や既往症などによりリスクのある人への推奨(継続)

 人が密集するこれら施設やイベントへの参加を控えること、特に自治体のサービスや宅配で入手できない食料品店へのアクセスについては、午前10時までにすることが推奨されます。

 詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。

・決定

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20210319_RG_1433_COVID19_Provvedimenti_cantonali_fino_al_18_aprile_2021.pdf

・プレスリリース

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=190312&cHash=72653d8be5da9a1268dd00a9f87dffa1

 連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。

スイス連邦政府保健庁(OFSP)

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-82762.html

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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電 話 :+41-(0)22-716-9900

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