チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の延長)
3月18日(木)、チェコ政府は、3月21日(日)までとしていた各規制措置(※2月27日付領事メールまたは当館HP参照)を3月28日(日)まで延長することを発表しました。そのなかで、以下の規制については一部変更されていますのでお知らせします。
●自然や公園での滞在又は屋外スポーツ施設における運動を目的とするための移動範囲が「obec」 から「okres」へ拡大。
※市町村(obec)区分地図(参照元:チェコ地域開発省ウェブサイト)
http://portal.uur.cz/images/spravni-usporadani-cr/04-mapa-cr-obce-2019.jpg
※okres区分地図(参照元:チェコ地域開発省ウェブサイト)
http://portal.uur.cz/images/spravni-usporadani-cr/02-mapa-cr-okresy-2019.jpg
※上記「okres」間の移動の行動規制については、チェコ内務省HPのQ&Aをご参照ください(チェコ語)
https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx
※プラハ市は、「obec」「okres」ともに1つの行政区になります。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp