ソウル市所在の外国人雇用事業主及び外国人労働者に対する新型コロナウイルス感染症診断検査の行政命令について

〇ソウル市は、3月17日から3月31日の間、ソウル市内で1人以上の外国人労働者(不法雇用外国人を含む)を雇用している事業主と外国人労働者に対して、新型コロナウイルス感染症の診断検査に関する行政命令を発出しました。

〇本件に関する概要は以下のとおりです。

原文URL:https://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do#view/336225

〇ソウル市所在の日系企業の皆様、ソウル市所在企業勤務の皆様におかれましては、120タサンコールセンター(02−120)や勤務先において最新の情報をご確認の上、行政命令の違反とならないようご留意願います。

ソウル特別市告示第2021−139号

コロナ19拡散防止のための外国人労働者診断検査行政命令

ソウル特別市内のコロナ19地域社会感染拡散を防止しようと「感染症の予防及び管理に関する法律」に従って、以下のとおり行政命令を施行する。

2021年3月17日

ソウル特別市

1.適用地域:ソウル特別市全地域

2.処分期間:21年3月17日(水)〜21年3月31日(水)15日間

3.処分対象:ソウル市内の事業場に1人以上の外国人労働者を雇用している事業主と外国人労働者(未登録外国人含む)

4.処分内容

-外国人労働者を1人以上、雇用した事業主は処分期間の間に外国人労働者にコロナ診断検査を受けるよう措置を取ること。

-外国人労働者(未登録外国人含む)は、処分期間の間、遅滞なくコロナ診断検査を受ける

※但し、21年3月1日以降、コロナ診断検査を受けた場合、同行政命令を履行したこととみなす。

※未登録外国人もビザの確認なしに無料でコロナ診断検査を受けることができ、検査過程で提供された情報は防疫目的にのみ活用

※外国人事業主も診断検査対象

5.効力発生時点:告示即時効力発生

6.法的根拠

-感染症予防法第49条第1項第3号

-感染症予防法第81条第10号(罰則)

7.検査場所:事業場の所在地又は居住地付近の臨時選別検査所

8.検査費:無料

9.違反に伴う罰則等

-この処分に従わない者は、「感染症の予防及び管理に関する法律」第81条第10号により、200万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、処分の違反で感染し発生する防疫費用等の全ての費用について、求償権が請求され得る。

10.不服手続き等

-この処分に不服または異議がある場合には、この処分の効力が発生した日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項により、行政審判を請求でき、「行政訴訟法」第9条により、所在地管轄の行政法院に中止訴訟を提起できる。

-処分文書を受けられなかった当事者は「行政手続法」第24条第1項により処分文書の交付を要請できる。

11.問合せ先:120タサンコールセンター(02−120)

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】

E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

TEL:(国番:+82)02-739-7400

FAX:(国番:+82) 02-723-3528

住所:大韓民国ソウル特別市鍾路区栗谷路6

ツインツリータワーA棟 8F 〒03142

窓口業務時間:9:30〜12:00,13:30〜17:00

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