新型コロナウイルス感染症に関する日本入国時の水際対策強化等(3月19日(金)以降の日本入国について)

【ポイント】

●3月19日(金)以降、日本人を含む、日本に入国する全ての人について、出発前72時間以内の「出国前検査証明書」を所持していない場合、検疫法に基づき、入国を認めない措置が取られることとなりました。

●検査証明のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。

●状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について、新たに、「出国前検査証明書」を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が取られることとなりました。この措置は、3月19日(金)以降、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められます。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。

厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検査証明書の所定のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。

(検査証明は下記リンクからダウンロード可)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

令和3年3月15日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: 233-(0) 24-432-8173