日本への帰国・入国に必要となる新型コロナウイルス感染症陰性証明書の提出義務化について

 3月19日以降、日本への帰国・入国に際して、日本国籍者を含むすべての入国者は、出発国の出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス感染症の検査証明書を提出する必要があります。また、同日以降は右陰性証明書のフォーマットが変更となりますので、お知らせします。

1.変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、日本における水際対策の更なる強化の一環として、3月19日以降に日本に到着するすべての入国者(日本国籍者を含む)は、出発地の出国前72時間以内に受検した新型コロナウイルス感染症の検査結果が陰性であることを示す証明書を提出する必要があります。

 なお、入国時に検査証明書を提出できない場合は、我が国の検疫法に基づき、日本への上陸が認められないほか、出発国において航空機への搭乗を拒否されることとなりますので、ご注意ください。

2.3月19日以降、新型コロナウイルス感染症の検査結果が陰性であることを示す証明書のフォームが変更となりますので、同日以降に日本に入国される場合は、次のリンク先にて案内されている新しいフォームの提出、もしくは、新しいフォームに記載の内容が書かれた検査証明書を提出するようにお願いします。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 ただし、3月19日以降であっても、旧フォーム及び旧フォームに記載の内容が書かれた検査証明書を提示することで、日本への入国や航空機への搭乗を拒否されることはありません。

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