新型コロナウイルス感染症(日本の水際対策措置の強化)

●3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は、日本行き航空機への搭乗ができなくなりますので、ご注意ください。

3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し出国前検査証明書を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じます(この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります)。

(注)これまで、日本人が中国からの帰国に際し検査証明を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。

厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

◎3月5日付け外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

○在大連領事事務所新型コロナウイルス感染症特設ページ

https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000514.html

※在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

○3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

○転出、帰国などされた方は、「転出(帰国)届・変更届」を提出してください(メール提出可)。

 https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html

○3か月未満の旅行や出張などの際には、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所

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