新型コロナウイルス感染症(クリチバ市による制限措置の強化:追加情報)

・3月12日付けで、クリチバ市が発表した不要不急の活動等を制限する措置について、具体的な制限措置内容が判明しましたので、以下のとおりお知らせします。

クリチバ市における新型コロナウイルス感染症に関する警報が最高警戒度のレベル3(赤)に引き上げられました。

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●3月12日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報を最高警戒度のレベル3(赤)に引き上げ、不要不急の活動等を禁止する政令を発表しました。(3月13日から3月21日まで有効)。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。

1 営業・実施が不可となるもの。

・必要不可欠とされていない活動・サービスの実施(いかなる形態も不可)。

・人の密集の原因となる集会の実施(親族間の集まり等も不可)。

・公園の利用(個人、集団でのいかなる活動も不可)。

・広場やその他公有地、私有地に位置する運動用スペースの利用(コンドミニオ内も含む)。

・公共、共有スペースにおけるアルコール飲料の消費。

2 制限付きで営業等が可能なもの。

・レストラン、軽食堂など:10時〜20時、デリバリーのみ可。店内での飲食、ドライブスルー、テイクアウトは不可。

・パン屋など:6時〜20時、月〜土のみ。日曜日は7時〜18時まで。店内での飲食は不可。

・スーパーマーケット、その他食料品店など:7時〜18時、月〜土まで。日曜日はデリバリーのみ。なお、1世帯1名まで入店可。

3 私立学校における対面授業を停止する。

4 市内公共交通機関については、乗客数を定員の50%までとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。

クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブページ

https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/

※当該政令についての詳細

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-amplia-restricoes-a-partir-deste-sabado/58257

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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