●変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、日本入国時の水際対策が一層強化されることとなり、その一環として、3月19日以降に入国される方(日本国籍者を含む)に対して、以下の措置が実施されます。
●全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
●出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●詳しくは、厚生労働省の下記HPで御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 (了)