●2月24日、スイス連邦政府が、新型コロナウイルス感染症に対する各種制限措置の段階的緩和を発表したことを受け、3月4日、ヴォー州政府は、現在実施中の対策措置を一部緩和の上、3月1日から実施中である旨発表しました。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 閉鎖施設の例外(新規)
屋外労働に従事する労働者のために開かれるレストランは、企業の食堂として見なされます。これにより飲食店の閉鎖規制が適用されなくなります。
2 イベント(人数制限を緩和のうえ、継続)
政治的及び市民社会イベントは15人まで許可されます。
3 職場(一部除き継続)
(1)職務上の会合は可能な限りテレビ会議で行うことが義務付けられます。
(2)マスク着用の義務化、参加者間の1.5メートルの距離の確保、定期的な換気を条件として、20人までの対面会議が許可されます。
(3)通常業務に伴う会合が職務上の会合としてみなされ、セミナーや研修は職務上の会合とはみなされません。
(4)10年生及び11年生による義務教育指導の一環としての企業研修においては、生徒は上記の人数制限には計上されません。(新規)
詳しくは、ヴォー州政府の発表をご確認下さい。
・プレスリリース
・決定
連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
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(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
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